障がい者虐待防止相談窓口を開設します

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広報ID1004091  更新日 平成28年8月21日 印刷 

2012年10月1日から障害者虐待防止法が施行されます

10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、障がいがある人への虐待を発見した人には、通報義務が生じます。

市は、法の施行に合わせ、保健福祉部障がい福祉課内に障がい者虐待防止相談窓口を設置し、関係機関との連携を図りながら、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための体制を整備します。

障がい者の虐待にかかわる通報、支援などの相談は相談窓口までお寄せください。

障がい者虐待には次のようなものがあります。

  • 身体的虐待:暴行、拘束など
  • 性的虐待:わいせつな行為の強要など
  • 心理的虐待:暴言、差別的な言動など
  • 放棄・放任(ネグレクト):食事などの世話をしない、長時間の放置など
  • 経済的虐待:財産や年金などを勝手に使うことなど

障がい者虐待防止相談窓口

電話019-651-4111(内線2512~2514)ファクス 019-625-2589

  • 虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人には、市町村の窓口への通報が義務付けられています。発見した人は、ひとりで抱え込まず、すみやかに相談窓口に通報してください。
  • 休日・夜間に電話した場合、当直が障がい福祉課担当者に連絡し、障がい福祉課担当者が通報者へ折り返し連絡します。
  • 生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
  • 通報をした人の情報は守られます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。