水害及び土砂災害対策について

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広報ID1020940  更新日 令和4年6月27日 印刷 

水害及び土砂災害の対策について

非常災害対策計画、防災体制整備等について

 障害福祉サービス事業所や支援施設等は、指定基準に基づき非常災害対策計画の策定や避難訓練の実施などが義務付けられております。

 これに関連し、岩手県から、水害・土砂災害の防災体制及び避難行動に関する留意事項について通知があり、また、非常災害対策計画の事例集が公開されました。

 各施設、事業所等においては、これらを参考に計画を見直すなどし、より効果的な防災や災害対応体制を整えてくださるようお願いいたします。

 

要配慮者利用施設の避難確保計画について

 平成29年6月19日に水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行されました。

 この改正により、障害福祉サービス事業所等のうち、盛岡市地域防災計画において洪水浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の事業所については、要配慮者利用施設に定められ、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。

 該当する事業所においては、前述の非常災害対策計画のほか、避難確保計画の作成についても遺漏の無いようにしてください。なお、避難確保計画は、非常災害対策計画に追記して作成することもできます。

 計画に記載するべき事項については、国土交通省が作成マニュアル等を公開しています。また、内閣府では事例集を公開していますので、参考として下さい。該当する事業所の一覧については、市の地域防災計画のページで御確認下さい。

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保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
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