福祉医療資金貸付制度

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広報ID1004115  更新日 令和5年12月27日 印刷 

対象者

乳幼児、小学生、中学生、高校生等、妊産婦、ひとり親家庭等、寡婦等、重度心身障がい者、中度身体障がい者の各医療費給付を受けている人で、医療費の支払いが一時的に困難な人。

貸付対象となる医療費

医療保険で診療を受けたときに請求された自己負担額が貸付対象。健康診査、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の対象外の費用については対象となりません。

なお、診療の初日から月末までの1カ月を単位とし、診療月の翌月から貸付の申し込みが可能となります。また、医療機関への支払いが済んでいる分については貸付を受けることはできません。

貸付額

1カ月単位で、医療機関ごとに医療保険で診療を受けたときに請求された自己負担額から外来750円、入院2500円を差し引いた金額。(1000円未満を切り捨てた額)

(注)住民税非課税世帯及び乳幼児は、自己負担額から1000円未満を切り捨てた額。

申し込みに必要なもの

  1. 医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 医療機関発行の請求書
  4. 収入印紙または印紙代金

貸付を受けるとき

  1. 市の窓口に上記のものを持参し、借入申込書等に必要事項を記入し、申し込みます。
  2. 申請後、約2週間で貸付額が銀行口座に振り込まれますので、医療機関に支払いをしてください。

償還(返済)の手続き

医療機関発行の領収証を市の窓口に持参し、医療費の給付申請を行います。これにより、償還の手続きが完了します。

申請の窓口

  • 市役所本館2階 医療助成年金課
  • 市役所玉山総合事務所 健康福祉課

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。