自動車臨時運行許可

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広報ID1001121  更新日 令和3年4月1日 印刷 

自動車臨時運行許可について

目的

自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えてはじめて運行することができます。
臨時運行許可は、これらの要件を満たしていない自動車を、今後も継続して使用するための車検、登録、販売、整備、封印取付を目的とした場合のみに限定して行われます。

(注)上記以外の目的の移動は、原則として臨時運行許可の対象となりません。
(注)原動機付自転車、小型特殊自動車など、車検の必要がない車は対象となりません。

貸し出し期間

貸し出しは、使用する数日前から行うことができます。また、使用後は5日以内に返却ください。
許可する期間(使用できる期間)は、実際に運行する日のみとなります。車検場の予約を取っていない、車検を通るかどうかわからないなど、運行日が確定していない場合は許可になりませんので、了承ください。

申請に必要な書類等

  • 申請書 受付窓口に用意してあります。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(原本提示)
  • 自動車検査証、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書など。
  • 手数料 750円分の盛岡市収入証紙。
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの。(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど。本人の写真が貼付されたものに限る)

受付窓口

くらしの安全課、玉山総合事務所税務住民課、都南総合支所地域支援係、青山支所

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このページに関するお問い合わせ

市民部 くらしの安全課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-603-8008 ファクス番号:019-622-6211
市民部 くらしの安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。