路外駐車場・特定路外駐車場の届出

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広報ID1027016  更新日 令和3年12月24日 印刷 

盛岡市内において、自動車の駐車のための施設として駐車場法に基づく「路外駐車場」及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく「特定路外駐車場」を設置しようとする場合には、設置等の届出が必要になります。

路外駐車場

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供される(注1)ものをいいます。(駐車場法第2条第2号)

(注1)「一般公共の用に供される」とは、使用者が限定されず、誰でも利用できるという趣旨です。したがって「月極駐車場」や「建築物に設置された駐車場で使用者が限定されているもの」は、路外駐車場には含まれません。なお、「使用者が限定される」とは、使用が認められない車両を入口で管理人等が排除するなど、当該駐車場の使用が可能な車両以外は排除されることが必要であり、「○○スーパー専用駐車場」等の表示のみで、使用者が限定されない場合は、路外駐車場に含まれます。

構造及び設備の基準

自動車の駐車の用に供する部分(注2)の面積が500平方メートル以上である路外駐車場の構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令(駐車場法施行令)で定める技術的基準によらなければならないとされています。(駐車場法第11条)

(注2)「自動車の駐車の用に供する部分」とは、車路及び管理人事務所等を除く、駐車ますの合計面積を指します。ただし、駐車ますと車路等の区分が明確でないものは、車路等の面積も含むものとされます。機械式立体駐車場など特殊の装置を用いる駐車場の場合は、ゲージ、パレット等の面積により算定することとなります。また、月極駐車等と併設されている場合の面積は、月極駐車等の用に供する面積を除いて算定します。

届出の対象

路外駐車場で以下の3つの用件にすべて該当する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要になります。届け出てある事項を変更する場合も同様です。

  1. 都市計画区域内にあるもの
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
  3. 駐車料金を徴収するもの

設置の届出

届出の対象となる路外駐車場を設置する場合は、あらかじめ(工事着手前に)「路外駐車場設置(変更)届出書」及び添付図面を市長あてに提出してください。なお、すでに届け出ている事項を変更する場合も同様です。(駐車場法第12条)

提出部数は正副2部です。

提出書類及び添付図面については、添付ファイル「路外駐車場等の届出について」より確認してください。

管理規定の届出

届出の対象となる路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ管理規定を定め、供用開始後10日以内に「路外駐車場管理規程(変更)届出書」に、管理規定を添付して市長あてに提出してください。なお、すでに届け出ている事項を変更する場合も同様です。(駐車場法第13条)

提出部数は正副2部です。

休止等の届出

届出の対象となる路外駐車場の全部または一部の供用を休止し、または廃止したときは、10日以内に「路外駐車場休止等届出書」を市長あてに提出してください。なお、休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも同様です。(駐車場法第14条)

提出部数は正副2部です。

特定路外駐車場

駐車場法に規定する路外駐車場(注3)であって、以下の2つの用件にすべて該当する場合は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、省令で定められた基準への適合が義務付けられ、届出が必要になります。

  1. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
  2. 駐車料金を徴収するもの

(注3)ただし、道路管理者が設ける駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場又は建築物に附属する駐車場を除きます。

届出

特定路外駐車場を設置する場合は、あらかじめ(工事着手前に)「特定路外駐車場設置(変更)届出書」に、次に掲げる図面を添え、正副2部を提出してください。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条)

  特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図

  特定路外駐車場の区域を表示した縮尺200分の1以上の平面図

  路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路及びその他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

ただし、駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、「路外駐車場設置(変更)届出書」に次に掲げる書類を添え、正副2部を提出してください。

  路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面

  路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路及びその他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

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建設部 交通政策課 交通計画係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-613-8538 ファクス番号:019-622-6211
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