令和5年度盛岡市道除排雪計画

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広報ID1001828  更新日 令和5年11月28日 印刷 

目的

この計画は、盛岡市除排雪基本方針に基づき、盛岡市における冬期間の道路交通を確保するため、除排雪活動を迅速かつ適切に実施し、市民生活の安定を図ることを目的とします。

除排雪路線の指定

盛岡市が除排雪しようとする路線(以下、「除排雪指定路線」という。)のうち車道については、市民生活の基盤路線である定期運行バス路線、スクールバス路線、患者輸送バス路線、その他主要幹線市道およびこれらを連結する地区幹線的路線などの種別ごとに次の区分によりあらかじめ盛岡市が指定するものとします。

  1. 第1種指定路線:バス運行路線のほか、主要幹線市道とします。
  2. 第2種指定路線:地区幹線的路線とします。
  3. 第3種指定路線:第1種指定路線および第2種指定路線以外の道路とします。

歩道については、バス路線、通学路、公共施設周辺道路および集客施設周辺道路など歩行者通行量が多い路線についてあらかじめ盛岡市が指定するものとします。

除排雪指定路線以外の除排雪

除排雪指定路線以外の除排雪については、地域住民、町内会、自治会および事業所などが中心となり実施するものとし、盛岡市は必要に応じて除雪機械器具や排雪用ダンプトラックなどを貸与するものとします。ただし、積雪状況により通行が困難となったときは、盛岡市がパトロールを実施し、除排雪や凍結防止剤散布など状況に応じ対応します。

除雪実施基準

除排雪指定路線の除雪は、次に該当する場合に実施します。

  1. 降雪量が概ね10センチメートルを超えたとき。または、降雪量が5センチメートルを超え、さらに降雪が予想されるとき。
  2. 出動基準に満たない降雪日が連続し、車輌等又は歩行者の通行に著しい影響を与えるとき、又は予想されるとき。
  3. 強風などにより、路面に吹き溜まりが発生したとき。
  4. わだちなどの路面状況が悪化したとき。または、気温の上昇に伴う融雪により路面状況が悪化したとき。

排雪実施基準

除排雪指定路線の排雪は、次に該当する場合に実施します。

  1. 第1種指定路線においては、路側の堆雪高さが1.2メートルを越え、かつ片側の車道幅員が2.5メートルを確保できなくなったときおよび大型車両の相互通行に支障があるとき。
  2. 第2種指定路線においては、車両(大型を除く)の相互通行に支障があるとき。
  3. 第3種指定路線においては、車両(大型を除く)の通行に支障があるとき。
  4. 片側2車線以上を有する路線においては、車線への堆雪により当該車線の大型車両通行に支障があるとき。
  5. 交差点において、堆雪により視界が阻害され、安全円滑な車両通行に支障があるとき。      
  6. 学校周辺において、堆雪により児童、生徒の安全な通行に支障があるとき。
  7. 救急指定病院周辺において、堆雪により救急車両の通行に支障があるとき。
  8. バス停留所において、堆雪によりバスの乗降に支障があるとき。
  9. 路面状況が悪化し、堆雪量が膨大で除雪作業だけでは車両通行が確保できないとき。
  10. 歩道のないバス路線や歩道が途中で切れている通学路において、堆雪により歩行者の安全な通行に支障があるとき。

豪雪対策本部の設置

盛岡地方気象台における「盛岡」の積雪深が概ね40センチメートルを超え、市民生活に多大な影響を及ぼしているか、またはおよぼすおそれがあるときは、盛岡市豪雪対策本部を設置し、その対策にあたります。

情報収集および管理

気象情報収集

適切な除排雪活動を行うため、盛岡地方気象台から全般的な気象情報の収集を行うとともに、気象情報システムを利用して各地区別の情報収集を行うものとします。

路面情報収集

路面状況について、盛岡地区広域行政事務組合などから、情報提供を受けるとともに、路面監視システムを利用して状況の確認を行うものとします。

市民からの情報収集

市民からの要望などに基づく情報を適切に収集したうえで、積雪などの路面情報として管理し、除排雪指示やパトロールの実施に活用します。

雪置き場の設置

除排雪活動を円滑に実施するため、盛岡市内に12カ所の雪置き場を設置します。

雪置き場の場所は下記の「盛岡市指定の雪置き場」のページを確認ください。

凍結防止剤の散布

凍結防止剤散布車により、バス路線などの主要な交差点や急坂部などに凍結防止剤を散布します。また、その他の市道については地域住民、町内会および事業所などの散布協力を得て、凍結路面の解消に努めます。

詳細は下記の「凍結防止剤の散布の仕方」のページをご覧ください。

除排雪対策本部の設置

除排雪活動を迅速かつ円滑に実施するため、除排雪対策本部を設置します。

設置期間:令和5年12月1日から令和6年3月31日まで

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7518 ファクス番号:019-651-9211
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