配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における特別定額給付金について
特別定額給付金の申請受付は8月11日で終了しました(8月18日追記)
盛岡市の特別定額給付金の申請受付は終了しました。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
新型コロナウイルスの影響に伴う特別定額給付金の交付にあたり,配偶者やその他親族からの暴力や,性暴力被害,貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している方で,事情により令和2年4月27日以前に盛岡市に住民票を移すことができなかった方は,手続きをしていただくことにより,以下の措置を受けることができます。
- 世帯主でなくとも,同伴者の分を含めて,特別定額給付金の申請を行い,給付金を受け取ることができる
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は,世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しない
申出対象となる事例
次の3つの事例のいずれかに当てはまる必要があります。
- 令和2年4月27日以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例で,配偶者からの暴力を理由に避難している方で,諸事情により基準日までに住民票を移すことができないもの
- 令和2年4月27日以前に発生した親族からの暴力等を理由とした避難事例で,親族からの暴力等を理由に避難している方で,自宅には帰れない事情を抱えているもの
- 令和2年4月28日以降に発生した親族からの暴力等を理由とした避難事例
申出者の満たすべき「一定の要件」
次の3つの要件のいずれかに当てはまる必要があります。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」やDVの相談機関から確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が盛岡市に移され,住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出先
盛岡市特別定額給付金給付事業等実施本部事務局(若園町2-18 若園町分庁舎4階)
受付時間・電話番号
平日の午前9時から午後5時
電話:019-603-8026
必要書類
申出書には,配偶者等からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として,次のいずれかの書類が必要です。申出時に提出できない場合は,支給申出時に提出することも可能です。
婦人相談所,配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や確認書
盛岡市のDV相談窓口は盛岡市子ども青少年課及びもりおか女性センターの2か所です。その他,市内には岩手県の相談機関などもありますので,お近くの相談窓口にお問い合わせください。これまでに行政機関等で配偶者やその他親族からの暴力等について相談したことがある方は,以前相談したことのある相談窓口にご連絡いただけると確認書等の発行が円滑に進められます。
保護命令決定書の騰本又は正本
※なお,証明書・確認書の発行に際しては,運転免許証やマイナンバーカード,国民健康保険証等の本人及び居住地の特定が可能な確認書類の提示が必要です。
※特別定額給付金の申請手続きは,申出手続きとは別に,後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。
※ご自身で申出・申請することが困難な場合は,代理申出・申請が可能です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7525 ファクス番号:019-622-6211
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