空き家等バンクへの物件登録の手続き

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広報ID1032403  更新日 令和5年9月1日 印刷 

物件登録の流れ

盛岡市空き家等バンクへの物件の登録の流れは以下のとおりです。
※バンクへの登録物件は戸建て住宅(店舗等併用可)に限ります。

(1)盛岡市空き家等バンク登録申込書の提出

[申込みの際にご準備いただくもの]

  • 現住所とご本人が確認できるもの(運転免許証、保険証など)
  • 建物や土地の権利に関する書類の写し
  • 建物の間取りが分かる図面等
(2)バンクへの登録に関する審査
  • 市が建築確認申請状況や現地(外観)の確認などを行います。
(3)盛岡市空き家等バンク登録台帳へ記載
  • 盛岡市空き家等バンク登録通知書が送付されます。
  • 市のホームページや、全国版空き家バンクにて情報公開されます。
  • 市の担当窓口で台帳の閲覧が可能になります。

物件の登録にあたって

仲介業者の利用をお勧めします

所有者が直接売買や賃貸契約等の手続きを行うことは可能ですが、トラブルを避けるためには、市と協定を結んでいる『一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会』や『公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部』の会員などの仲介業者に、手続きを依頼することをお勧めします。

※空き家等バンクへの物件登録に関しての費用負担は発生しませんが、仲介業者による契約などの事務手続きに関しては、通常の仲介手数料が発生します。

バンクへの登録期間

物件の登録期間は2年間が基本となりますが、手続きをすることにより登録の更新ができます。登録期間の満了日が近づきましたら、市から連絡します。

次に該当する場合はバンクへの登録ができません

  • 空き家等が建築基準法など関係する法令に違反している場合
  • 空き家等の所有者等が暴力団員である場合
  • 申請された内容に虚偽などがある場合

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。