低炭素建築物新築等計画の認定制度について

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広報ID1001704  更新日 令和5年10月17日 印刷 

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。建築物の低炭素化に資する建築物の新築などをしようとする人は、当該建築物の低炭素化のための建築物等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

法律の詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

低炭素建築物新築等計画の認定について

認定の対象

対象となる区域

  • 都市計画法に規定する市街化区域
  • 都市計画が定められていない区域にあって、用途地域が定められている区域

対象となる建築物

  • 全ての建築物

対象となる建築行為

  • 新築、増築、改築
  • 修繕もしくは模様替え
  • 建築物への空気調和設備などの設置もしくは改修

認定を受けるメリット

  • 住宅ローン使用時の所得税控除における優遇措置(住宅)
  • 登録免許税の優遇措置(住宅)
  • 容積率の特例

認定基準

低炭素建築物新築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

  • 申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。
  • 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針(法第3条)に照らして適切なものであること。
  • 資金計画が低炭素化のための建築物の新築などを確実に遂行するため適切なものであること。

低炭素建築物新築等計画の認定に係る手続きについて

認定申請

建設工事の着工前に、低炭素建築物新築等計画認定申請書および添付図書を作成し、盛岡市役所都南分庁舎2階 建築指導課 指導係までお持ちください。

電話:019-639-9054(ダイヤルイン)または019-651-4111(内線7222・7223)

事前の技術的審査

認定申請の前に以下の審査機関で技術的基準への適合性についての「事前審査」を受けた場合、審査期間が大幅に短縮されますので活用ください。この場合、認定申請書には、審査機関が発行した技術的基準などの「適合証(原本)」を添付してください。

住戸のみの用途に供する建築物または複合建築物における住戸

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)

上記以外の建築物

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関であって登録住宅性能評価機関であるもの
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(注)技術的審査などに関する事前審査の手続きについては、各審査機関に問い合わせください。

よくあるご質問など

よくあるご質問については以下のホームページをご参照ください

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。