低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

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広報ID1001705  更新日 令和5年10月23日 印刷 

低炭素建築物新築等計画の認定手数料は(1)から算出される額となります。

認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。

(1)低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法第54条第2項)

  • 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じ表1から算出される額が加算となります。
【表1】確認申請相当手数料
建物区分 床面積 手数料
建築物 30平方メートル以下   8000円
30平方メートル超
100平方メートル以下
1万4000円
100平方メートル超
200平方メートル以下
2万1000円
200平方メートル超
500平方メートル以下
2万7000円
500平方メートル超
1000平方メートル以下
4万8000円
1000平方メートル超
2000平方メートル以下
6万8000円
2000平方メートル超
1万平方メートル以下
20万0000円
1万平方メートル超
5万平方メートル以下
32万0000円
5万平方メートル超 61万0000円
建築設備 1件につき 1万2000円
工作物 1件につき 1万1000円

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都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
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