マイナンバー制度に関する事業者向け情報

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広報ID1000425  更新日 令和4年5月16日 印刷 

マイナンバー制度の民間事業者の皆様に関係する情報をお知らせします。

事業者の皆様とマイナンバー

マイナンバー制度では、民間事業者の皆様も、健康保険、雇用保険、年金など社会保障分野の手続や税務署に提出する源泉徴収などの法定調書に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得、記載して行政機関などに提出する必要が生じます。

 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取扱いを確保するための具体的な指針について、国(個人情報保護委員会)がガイドラインとして公表しています。

マイナンバー制度に関するお問い合わせは

マイナンバーロゴマーク

マイナンバー制度に関する質問は、国のマイナンバーコールセンターにお電話ください。

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総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
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