低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行について

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広報ID1033106  更新日 令和5年4月11日 印刷 

 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。(国税庁HPより抜粋)

 詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

 この特例を受けるためには、税務署に確定申告をする必要があり、その際「低未利用土地等確認書」の添付が必要になります。
 盛岡市は、盛岡市内に存する低未利用土地等に係る「低未利用土地等確認書」の交付のみを行います。
 この特例に関する確定申告の詳細については、税務署までお問い合わせください。

譲渡価額の上限

盛岡市の市街化区域内の土地を譲渡した場合 800万円以下

盛岡市の市街化調整区域内の土地を譲渡した場合 500万円以下

譲渡後の利用について

令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となります。

「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書【別記様式[1]-1】
  2. 売買契約書の写し
  3. 譲渡した土地に関する以下のいずれかの書類
    (1) 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (2) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前のもの
    (3) 盛岡市空き家等バンク制度への登録が確認できる書類
    (4) その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【別記様式[1]-2】
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用に関する以下のいずれかの書類
    (1)【別記様式[2]-1】(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    (2)【別記様式[2]-2】(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請方法

  • 郵送
    申請に必要な書類を揃え、都市整備部都市計画課までお送りください。返送用の切手(定型封筒であれば84円分、速達を希望の場合は必要な切手を加算)を貼付した返信用封筒を同封ください。封筒には返信先の記入をお願いします。
    ※申請について、下部の専用フォームにて事前相談をお受け付けいたします。
  • 窓口
    申請に必要な書類を揃え、都市整備部都市計画課の窓口までご持参ください。確認書の用意ができ次第、ご連絡いたしますので、受領をお願いします。

※申請受付から確認書の交付まで1週間程度かかります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。