平成28年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1000471  更新日 令和5年11月16日 印刷 

平成28年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

ふるさと納税制度の拡充

特例控除額の算定方法の改正について

平成28年度より、ふるさと納税をした場合の寄附金税額控除が拡充され、特例控除額の限度額が市・県民税所得割の1割から2割に引き上げられます。

特例控除額の限度額
  改正前
(平成26年12月31日以前に寄附した場合)

改正後
(平成27年1月1日以降に寄附した場合)

特例控除の限度額 市・県民税所得割額の10% 市・県民税所得割額の20%

申告手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に、納税先の地方公共団体に特例の申請をすることによって、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
この特例の適用を受ける人は、所得税からは控除されず、ふるさと納税を行った翌年の市・県民税から所得税控除分相当額も合わせて控除されます。

住宅ローン控除の期限延長

平成27年度の税制改正により、住宅ローン控除の対象となる居住年の適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日まで2年間延長されることになりました。

市・県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

特別徴収要件の見直し

(1)市外転出時も特別徴収が継続

平成27年度までは、公的年金から特別徴収されている人が盛岡市以外の市町村に転出した場合は、年金からの特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えることとされていましたが、平成28年度以降は、一定の要件の下、年金からの特別徴収が継続されることとなりました。

(2)特別徴収税額の変更があった場合の特別徴収の継続

平成27年度までは、年度の途中で特別徴収税額が変更された場合は、特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えることとされていましたが、平成28年度以降は、一定の要件の下、年金からの特別徴収が継続されることになりました。
 

仮徴収税額の算定方法の見直し

年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年4月1日以降の仮徴収税額が、前々年中の公的年金等に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額に変更されます。

各徴収月の特別徴収税額
 

改正前
(平成29年2月までの年金からの

特別徴収税額)

改正後
(平成29年4月以降の年金からの

特別徴収税額)

仮徴収税額
(4月、6月、8月)

前年度2月分と同じ額を、4月、6月、8月から徴収

(前年度の公的年金等に係る税額)×1/2×1/3にあたる額を、4月、6月、8月から徴収

本徴収税額
(10月、12月、2月)
年税額-仮徴収税額 年税額-仮徴収税額

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