延滞金について

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広報ID1000530  更新日 令和4年1月4日 印刷 

延滞金とは

定められた納期限までに市税を納めることができないことを滞納といいます。
滞納した場合、納期限までに納めた方との公平性を図るため、地方税法の規定に基づき延滞金が加算され、滞納となった税額と合わせて納付していただきます。

延滞金の割合

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、それぞれ決められた割合で加算されます。
ただし、基礎となる税額が2000円未満の場合は、延滞金は加算されません。(税額は1000円未満を切り捨てて計算します)
例1) 税額が1900円のときは延滞金を計算しない。
例2) 税額が7200円のときは7000円として計算する。

また、計算した結果、延滞金の額が1000円未満となった場合も加算されません。(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます)
例3) 延滞金の額が980円だったとき、延滞金は0円になります。
例4) 延滞金の額が1980円だったときは1900円になります。

平成25年12月31日までの延滞金の割合

納期限の翌日から納付の日まで、年14.6パーセントで加算されます。

ただし、納期限の翌日から1カ月を経過する日までは年7.3パーセント(特例基準割合が7.3パーセントに満たない場合は特例基準割合(注1)(上限は7.3パーセント))で加算されます。

延滞金の割合について

 

納期限の翌日から1ヵ月を
経過する日までの延滞金の割合

納期限の翌日から1ヵ月を
経過した日からの延滞金の割合

特例基準割合が
7.3パーセント未満の場合

特例基準割合(注1)
(上限は7.3パーセント)

14.6パーセント

特例基準割合が
7.3パーセント以上の場合

7.3パーセント

14.6パーセント

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合

特例基準割合が7.3パーセントに満たない場合は、特例基準割合(注2)に7.3パーセントを加算した割合(上限は14.6パーセント)(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までは特例基準割合に1パーセントを加算した割合(上限は7.3パーセント))で加算されます。

特例基準割合が7.3パーセント以上の場合は、年14.6パーセント(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で加算されます。

延滞金の割合について
 

納期限の翌日から1ヵ月を
経過する日までの延滞金の割合

納期限の翌日から1ヵ月を
経過した日からの延滞金の割合

特例基準割合が
7.3パーセント未満の場合

特例基準割合(注2)+1パーセント
(上限は7.3パーセント)

特例基準割合(注2)+7.3パーセント
(上限は14.6パーセント)

特例基準割合が
7.3パーセント以上の場合

7.3パーセント 14.6パーセント

令和3年1月1日からの延滞金の割合

延滞金特例基準割合が7.3パーセントに満たない場合は、延滞金特例基準割合(注3)に7.3パーセントを加算した割合(上限は14.6パーセント)(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までは延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合(上限は7.3パーセント))で加算されます。

延滞金特例基準割合が7.3パーセント以上の場合は、年14.6パーセント(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で加算されます。

延滞金の割合について

 

納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合

納期限の翌日から1ヵ月を経過した日からの割合

延滞金特例基準割合が7.3パーセント未満の場合 延滞金特例基準割合(注2)+1パーセント(上限7.3パーセント) 延滞金特例基準割合(注2)+7.3パーセント(上限14.6パーセント)
延滞金特例基準割合が7.3パーセント以上の場合 7.3パーセント 14.6パーセント

各年の延滞金の割合

 

納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合

納期限の翌日から1ヵ月を経過した日からの割合

平成11年12月31日まで 年7.3パーセント 年14.6パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5パーセント 年14.6パーセント

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

年4.1パーセント 年14.6パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4パーセント 年14.6パーセント

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

年4.7パーセント 年14.6パーセント

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3パーセント 年14.6パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9パーセント 年9.2パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8パーセント 年9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年1月1日から 年2.4パーセント 年8.7パーセント

特例基準割合について

(注1) 平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算したもの。

(注2) 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算したもの。

  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの特例基準割合は年1.9パーセントです。
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの特例基準割合は年1.8パーセントです。
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの特例基準割合は年1.7パーセントです。
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合は年1.6パーセントです。
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの特例基準割合は年1.5パーセントです。

延滞金特例基準割合について

(注3) 令和3年1月1日から の延滞金特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算したもの。


令和4年1月1日からの特例基準割合は年1.4パーセントです。

法人市民税の延滞金について

法人市民税の延滞金については、納税課までお問い合わせください。

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