個人情報保護制度:個人情報の開示

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1011828  更新日 令和5年4月19日 印刷 

請求できる人

どなたでも、盛岡市の行政文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができます。また、未成年や成年被後見人の法定代理人又は本人から委任を受けた任意代理人は、本人に代わって請求ができます。

開示請求の手続き等

開示請求は、市役所本館6階情報公開室で受け付けしています。手続き方法は次のとおりです。

  1. 「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入する。
  2. 本人確認書類を準備する。ただし、代理人による請求の場合は、代理人であることを証明する書類も必要。

    (1) 本人確認書類の例

    • 運転免許証
    • マイナンバーカード
    • パスポートなど

    (2) 代理人できることを証明する書類の例

    • (法定代理人) 戸籍謄本、登記事項証明書など
    • (任意代理人)本人からの委任状
  3. 上記1の請求書を市役所本館6階情報公開室へ提出する。その際、上記2の本人確認書類(代理人の場合は、これに加え、代理人であることを証明する書類)を提示又は提出する。

※ 開示請求は郵送でも受け付けしております。(口頭、電話、ファクス、Eメールでは受け付けできません。)郵送の場合は、上記2の書類のほか、お住まいの市町村の住民票の写し(原本)を添付してください。

請求書のダウンロード(提出先の窓口にも備え付けています。)

開示できない情報

自己に関する情報は原則として開示します。ただし、次のような情報が記録されている場合には、開示することができません。

  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報
  • 法人等の権利、競争上の地位などを害する情報
  • 国や市の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
  • 国や市の事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示・不開示の決定と通知

実施機関は、開示請求書の受付をした日から15日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)

なお、開示するときは、開示を実施する日時、場所、方法等を請求者と事前に調整し、文書でお知らせします。開示しないときは、その理由を文書でお知らせします。

開示の方法

開示(個人情報の記録された行政文書の閲覧・視聴・写しの交付)は、文書でお知らせする日時・場所で行います。行政文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。

なお、開示を受けるときは、本人、法定代理人又は任意代理人であることを証明する書類を再度提示又は提出していただきます。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。