個人情報保護制度:訂正と利用停止

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1011829  更新日 令和5年4月19日 印刷 

個人情報の訂正

開示決定を受けて開示された個人情報の事実に誤りがある場合は、個人情報の訂正を請求することができます。(評価、判断、意見等に関する情報は訂正の対象とはなりません。)

実施機関は、必要な調査を行い、原則として、訂正請求があった日から30日以内に訂正するかどうかを決定し、文書でお知らせします。

請求書のダウンロード(提出先の窓口にも備え付けています。)

個人情報の利用停止

開示決定を受けて開示された個人情報が個人情報保護法の規定に反して利用や取得をされている場合は、個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」と総称します。)を請求することができます。

実施機関は、必要な調査を行い、原則として、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止するかどうかを決定し、文書でお知らせします。

請求書のダウンロード(提出先の窓口にも備え付けています。)

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。