個人情報保護制度:審査請求(不服申立て)

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広報ID1011830  更新日 令和5年4月19日 印刷 

個人情報の不開示決定などの決定に不服がある場合

開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る決定又はこれらの請求に係る不作為に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は「盛岡市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決などをすることになります。

審査請求は、書面を提出して行う必要があります。審査請求書の様式は任意となりますが、必要な記載項目は法定されておりますので、下記の様式を参考にして総務部総務課情報公開室へ提出してください。
なお、審査請求書に必要事項が記載されていない場合などは、補正を求める場合があります。

添付ファイル

旧盛岡市個人情報保護審査会答申一覧

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電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
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