行政不服審査制度について

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広報ID1011824  更新日 令和3年3月1日 印刷 

行政不服審査制度とは、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てができるようにするための制度です。
この制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

行政不服審査手続きの対象

行政不服審査法に基づく不服申立ては、原則として、全ての行政庁の処分及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。
ここにいう処分とは、いわゆる行政処分のほか、人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれます。
ただし、行政不服審査法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。

不服申立てができるのは

処分についての審査請求は、行政庁の処分に不服がある者がすることができます。
この不服がある者とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者、行政事件訴訟法9条の定める原告適格を有する者の具体的範囲と同一となります。 

不作為についての審査請求は、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者、当該不作為に係る申請をした者のみがすることができます。

不服申立てのできる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合も、正当な理由がある場合には、審査請求が認められます。

不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求先について

審査請求は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除いて、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁に上級行政庁がある場合は最上級行政庁に、上級行政庁がない場合は処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁に対してする必要があります。
なお、審査請求先が分からない場合については、処分担当課にお尋ねください。

手続きについて

審査請求は、法令等で口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出して行う必要があります。
電子メールやファクスは受付けておりませんので、必ず持参又は郵送してください。
審査請求書は、法定の事項が記載されていれば様式は任意となりますが、市に提出する場合は、下記の様式を参考にして、処分担当課へ提出してください。
なお、審査請求書に必要事項が記載されていない場合などは、補正を求める場合があります。
 

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