市政情報の公表及び提供に関する指針

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広報ID1011589  更新日 令和1年6月12日 印刷 

市政情報の公表及び提供に関する指針
(平成16年4月9日市長決裁)

(目的)
第1 この指針は、盛岡市情報公開条例(平成12年条例第51号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、市民に対して市の保有する情報(以下「市政情報」という。)を公表し、及び提供することに関し必要な事項を定めることにより、市民に対する説明責任を全うし、市政への市民参画の拡充とより一層の市民に信頼される市政の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第2 この指針において「市政情報の公表」とは、この指針に定めるところにより、市政情報を義務的に公にすることをいう。
2 この指針において「市政情報の提供」とは、この指針に定めるところにより、市政情報を任意に公にすることをいう。

(市政情報の公表)
第3 各課等の長は、条例第7条に規定する不開示情報を除き、次に掲げる市政情報を市民に公表するものとする。
(1) 市の長期計画その他の市の重要な基本計画、指針等及びこれらの計画に係る中間段階の案及び策定スケジュール
(2) 市の基本的な制度を定める条例及び市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃に関する市政情報
(3) 市の重点事業及びこれに類するものの進ちょく状況
(4) その他各課等の長が特に必要と認める事項
2 市政情報の公表は、前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項にあっては市政情報の発生の都度速やかに、同項第3号に掲げる事項にあっては年1回以上定期的に、次に掲げる方法のうち効果的なものにより行うものとする。
(1) 市の発行する広報紙への掲載
(2) 市のホームページ(各課ホームページを含む。)への掲載
(3) 記者会見、記者発表及び報道機関への資料提供
(4) 印刷物の配布又は有償刊行物(電磁的記録を含む。)の頒布
(5) その他各課等の長が適当と認めるもの

(他の制度との調整)
第4 市政情報の公表について、法令等に定めがある場合は、その定めるところによる。

(市政情報の提供)
第5 各課等の長は、次に掲げる事項その他の市政情報の提供に努めるものとする。
(1) 環境、保健医療、防災等市民生活の安全と密接な関係があるもの
(2) 第3の規定に基づき公表した事項に関し、さらに周知が必要なもの
(3) 市の施政方針等に関するもの
(4) 市の行政評価等に関するもの
(5) 市の予算及び決算に関するもの
(6) 市の組織並びに市の職員の定数及び給与に関するもの
(7) 地域開発及び重要な施設整備に関するもの
(8) 市民の意識、生活実態等に関する調査結果に関するもの
(9) 市の保有する研究及び統計に関する資料
(10) 市が行う試験及び行事に関する事項
(11)その他各課等の長が適当と認めるもの
2 市政情報の提供は、第3第2項に規定する方法のうち効果的なものにより行うものとする。

(公表し、又は提供する市政情報の充実)
第6 市政情報の公表及び提供に当たっては、市政情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、市民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。

(情報公開室等における閲覧等)
第7 各課等の長は、各課等が所管する市政情報を情報公開室又は各課等のいずれかの窓口で閲覧等に供するものとする。
2 情報公開室又は各課等における閲覧等の期間は、原則として、市政情報の公表又は提供を開始した日の翌日から1年間とする。

(市民への周知)
第8 この指針の規定に基づき市民に公表し、又は提供した市政情報については、別に定める様式による一覧表を作成し、当該一覧表を情報公開室において閲覧に供し、かつ、市のホームページに掲載するものとする。

(市民意識調査の実施)
第9 市政情報の公表及び提供等の推進に関する市民意識調査を2年度ごとに実施し、市民満足度の把握に努めるものとする。

(実施期日)
第10 この指針は、平成16年4月9日から実施施行する。

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