監査等の種類と内容

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広報ID1012221  更新日 令和3年3月8日 印刷 

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

監査委員は、盛岡市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。

「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかといった観点から、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。

監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて財務監査を実施することとされています。

監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や市長に報告するとともに公表することとされています。

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

監査委員は、定期監査の他に、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができることとされており、これを「随時監査」と呼んでいます。

監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や市長に報告するとともに公表することとされています。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

財務監査の他、監査委員は必要があると認める場合は、盛岡市の事務(一部のものを除く。)の執行について監査することができます。

監査の対象は一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適切に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を行うこととされています。

監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や市長に報告するとともに公表することとされています。

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、出資をしているもので政令で定めるもの及び公の施設の管理を行わせているものなどの出納その他の事務について監査できることとされています。

監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や市長に報告するとともに公表することとされています。

議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、盛岡市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

請求の対象は、盛岡市の事務全般(一部のものを除く。)とされています。

盛岡市では、議会からの請求に基づく監査を行った事例はありません。

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長は、盛岡市の事務執行について、監査委員に監査を求めることができます。

請求の対象は、盛岡市の事務全般であり、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係執行機関に提出することとされています。

盛岡市では、市長の請求に基づく監査を行った事例はありません。

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)

出納職員等が故意又は重大な過失により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は重大な過失により法令の規定に反して、当該行為を行ったり、又は怠ったりしたことにより、市に損害を与えたと認められるときは、市長は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。

「出納職員」とは、資金前渡を受けた職員や物品を管理している職員等を、また、「支出負担行為等」とは支出負担行為の他に支出命令や支出、支払い等の行為を指します。

盛岡市では、職員の賠償責任に関する監査を行った事例はありません。

直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。

請求の対象は、市の事務全般となっています。

監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会、市長及び関係執行機関に提出することとされています。

盛岡市では、直接請求に基づく監査を行った事例はありません。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

住民は、市の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、その旨を請求人に通知するとともに、公表することとされています。請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対し、必要な措置を講ずるよう、期限を示して勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表することとされています。

詳しくは「住民監査請求の手引き」をご覧下さい。

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

市長は、毎会計年度に、一般・特別会計及び水道事業・下水道事業・病院事業の3つの公営企業会計について、決算、証明書、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされています。

監査委員は、決算の計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、毎年8月に市長に審査意見書を提出しています。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納は、毎月例日を定め監査委員が検査することとされており、監査委員は、会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、市の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。

監査委員は検査結果に関する報告を議会及び市長に提出することとされています。

指定金融機関等監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長から要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査できることとされています。

監査委員はこの監査の結果に関する報告を議会及び市長に提出することとされています。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項・地方公営企業法施行令第26条の2第1項)

市長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。

監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行い、毎年8月に市長に審査意見書を提出しています。

健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】

市長は、毎年度、健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、比率が適正に算定されているか、その算定の基礎となる書類が適正に作成されているかについて関係資料との照合等により審査し、意見を付けて議会に提出します。

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監査委員事務局
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