住民監査請求の手引き

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広報ID1012223  更新日 令和4年3月8日 印刷 

住民監査請求とは

住民監査請求は、市長などの執行機関や職員について、「住民監査請求の対象」に掲げる行為や事実があると認められるときに、これらを証する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるように求めるものです(地方自治法第242条)。

この制度は、盛岡市民の請求とこれに基づく監査により、違法または不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、盛岡市の財政面における適正な運営を確保し、市民全体の利益を擁護することを目的としています。

住民監査請求の対象

住民監査請求ができるのは、次に掲げる盛岡市の財務会計上の行為がある場合です。

  1. 違法または不当な公金(盛岡市の管理に属する現金など)の支出
  2. 違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
  5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

(注)なお、1から4に係る請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り住民監査請求ができません。

住民監査請求の要件、方法

  1. 住民監査請求ができるのは、盛岡市内に住所を有する人(法人を含む。)です。
  2. 住民監査請求を行う事項については、その要旨を記載した文書(記載例参照)を作成して申し出ることになっています。
  3. 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です(事実を証明する書面(事実証明書)の例:新聞記事、行政文書開示請求などで取り寄せた文書など)。

住民監査請求書の提出先

請求書は、盛岡市監査委員事務局まで、直接書面を持参するかまたは郵送してください。

住民監査請求の流れ

請求書が提出された以降については、次のような流れになります。

  1. 住民監査請求の対象事項が盛岡市の財務会計上の行為であるか否か、請求人が盛岡市内に住所を有しているかどうかなどについて審査を行います。
  2. 監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。
  3. 2については、請求があった日から60日以内に行われます。
  4. 住民監査結果等に不服がある場合には、違法な財務会計上の行為または怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。

詳しくは下記より「住民監査請求の流れ」などをご覧ください。

住民監査請求書の記載方法

請求書の記載事項については、次のとおりとなります。

盛岡市職員措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨
    (注)次の事項について、分かりやすく簡潔に記載してください。
    • 誰が(請求の対象とする職員)
    • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
    • その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
    • その行為により、どのような損害が生じているのか
    • どのような措置を請求するのか
  2. 請求者
    住所
    氏名(自署)

以上、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

年月日

盛岡市監査委員(あて)

(注)請求書は、縦書きでも差し支えありません。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9074 ファクス番号:019-637-1919
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。