パブリックコメント実施要綱

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広報ID1012315  更新日 平成28年8月21日 印刷 

平成16年4月9日 市長決裁

(目的)
第1 この要綱は、パブリックコメントの実施について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を推進することを目的とする。

(定義)
第2 この要綱において「パブリックコメント」とは、市の基本的な計画の策定等に当たり、その案の内容その他必要な事項を広く公表し、これらについて提出された市民等の意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有するもの
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内に存する学校に在学する者
(5)パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの

(対象)
第3 パブリックコメントの対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)市の政策及び施策に関する基本的な計画の策定又は変更
(2)市の基本的な制度を定める条例及び市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3)広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更
(4)前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、パブリックコメントを実施しないことがある。
(1)迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められるもの
(2)法令等により意見聴取の手続が定められているもの
(3)計画等の策定に当たり、市に裁量の余地がないと認められるもの
(4)審議会等の附属機関又はそれに類するものが、この要綱に定める手続に準じた意見聴取の手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画等の立案をするもの

(計画等の案の公表)
第4 実施機関は、計画の策定等を行おうとするときは、最終的な意思決定を行う前に当該計画等の案を公表し、広く市民等から意見を募集するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、当該計画等の案を作成した趣旨、目的、背景等について説明を加えるものとし、関係資料も併せて公表するなど、市民等が内容について十分理解できるよう留意するものとする。

(公表の方法)
第5 計画等の案の公表は、原則として次の方法により行うものとする。
(1)情報公開室、実施機関の事務所、市民の提案箱の設置場所その他必要と認められる場所への備え付け
(2)市のホームページへの掲載
2 実施機関は、次のいずれかの方法により、意見の募集を行う旨の周知に努めるものとする。
(1)広報もりおかへの掲載
(2)ちらし、パンフレット等の配布
(3)報道機関への発表
(4)説明会の開催
(5)その他実施機関が必要と認める方法

(意見の提出)
第6 実施機関は、計画等の案に対する意見の提出先、提出期限、提出方法等を定めた募集要項を作成し、当該計画等の案を公表する際に明示するものとする。
2 実施機関は、計画等の案の内容により市民等が意見を提出するために必要な時間等を考慮し、原則として20日以上の募集期間を定めるものとする。
3 意見等の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリ又は市民の提案箱のほか、実施機関が定める方法によるものとする。
4 意見の提出に当たっては、市民等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)の記載を求めるものとする。

(意見等の取扱い及び公表)
第7 実施機関は、市民等から提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の案について意思決定を行ったときは、提出された意見及び意見に対する市の考え方を公表するものとする。
3 実施機関は、提出された意見を考慮して、公表した計画等の案を修正して意思決定を行ったときは、その修正の内容を公表するものとする。
4 前2項の規定による公表については、盛岡市情報公開条例(平成12年条例第51号)第7条に規定する不開示情報は、除くものとする。
5 第5第1項の規定は、第2項及び第3項の規定による公表について準用する。

(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(実施時期)
第9 この要綱は、平成16年4月9日から実施する。

改正文(平成21年9月14日)抄
決裁日(平成21年9月14日)から実施する。

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