代理投票制度

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広報ID1027172  更新日 令和3年10月25日 印刷 

障がいや病気、けがのために、選挙人本人が投票用紙に自筆することが困難なときのための制度についてご紹介します。

代理投票制度とは

障がいや病気、けがのために、選挙人本人が投票用紙に候補者の氏名等を記入することが困難な場合に、投票所の係員が代わりに投票用紙の記入を行うことで投票を行う制度です。
投票管理者に申請すると、投票所の係員が補助者となり、選挙人の代わりに投票用紙の記入を行います。
なお、ご家族や同行者が、選挙人の代わりに投票用紙に記入することはできません。

代理投票を行うときは

投票所の受付で係員にお話ください

代理投票をしたいときは、投票所の係員に「代理投票をしたい」とお伝えください。
口頭で伝えることが困難な方や苦手な方は、手書きのメモなどを投票所の係員に見せてください。

投票支援カードをご利用ください

代理投票やその他の支援が必要な方のために、「投票支援カード」を作成しました。
「投票支援カード」は本人のほかご家族の方も記入できますので、投票をするときに支援してほしいことを記入し、投票所の係員に見せてください。


以下のリンクから様式をダウンロードできます。

 

投票支援カードをご利用ください。

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