屋外広告物をつくるときは

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広報ID1010245  更新日 令和5年7月27日 印刷 

周辺環境への配慮

広告物等は、表示・設置すると長い期間、多くの人の目に触れることになります。

乱立する広告物等は、雑多なまちの印象を与え、結果的にどの広告も目立たなくなり広告としての機能が低下することになります。

また、過度に原色などを用いて人目を引く広告物等は、見た人を不快にさせ、表示している広告内容の評価を損なう結果につながりかねません。

広告物をつくる前には、設置場所の周囲を見渡し、次のことに注意して広告物等の大きさやデザインが周囲の環境を阻害する要因とならないか考えてみましょう。

  1. 交通の安全を阻害していませんか。
  2. 学校や病院、公園等の環境にふさわしいものですか。
  3. 特徴あるまちなみや、眺望を遮っていませんか。

表示・設置できる広告物等の確認

広告物等を表示・設置する場合は、次の項目ごとに基準等を確認してください。

(注)盛岡市屋外広告物条例以外にも設置場所や広告物等の規模により関係法令がある場合は、所定の手続き(工作物の確認申請、道路占用許可申請など)が必要になります。

広告物等を表示・設置する場合の申請手続きの流れ

次の場合は、許可が必要です。また、許可申請には手数料が掛かります。

  1. 広告物等を表示・設置しようとするとき。
  2. 許可を受けた広告物等を変更し、または改造しようとするとき 。
  3. 許可の期間を更新しようとするとき。

申請したにもかかわらず、許可が下りずに表示・設置できない事態を未然に防ぐためにも、許可の申請の前に、事前に相談してください。

事前の相談には、実際に提出予定の申請書一式の写し(申請書、設置場所が分かる案内図、配置図、構造図、現況写真等)を提出してください。(メール可)

後日、市から内容の検討結果および申請書類の不備事項や、申請に係る手数料等を併せてお知らせします。

次の場合は、市長に届け出なければなりません。

  1. 許可を受けた広告物等を管理する者を設置し、または変更したとき。
  2. 許可を受けた広告物等を譲り受けたときなど
  3. 許可を受けた広告物等を除却したとき。

広告物等の表示・設置を発注するときは、市長の登録を受けた屋外広告業者へ依頼してください。

広告物等を表示・設置するときは、その広告物等を管理する者を設置しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。