区域区分
広報ID1010247 更新日 令和5年7月27日 印刷
盛岡市景観計画および都市計画の用途地域を基に、盛岡市内を次のような区域に区分し、許可の基準を区域ごとに定めています。
第1種市街地景観区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 風致地区
- 特別緑地保全地区
- 生産緑地地区
- 市街地景観地域のうち市街化区域以外の地域
掲出できる広告物
- 自家用広告物
- 案内誘導広告物
- 公共目的広告物
第2種市街地景観区域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
掲出できる広告物
- 自家用広告物
- 案内誘導広告物
- 一般広告物(簡易広告物に限ります。)
- 公共目的広告物
第3種市街地景観区域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
掲出できる広告物
- 自家用広告物
- 案内誘導広告物
- 一般広告物
- 公共目的広告物
田園・丘陵景観区域
- 盛岡市景観計画における田園・丘陵景観地域
- 市街化調整区域(景観形成地域を除きます。)
掲出できる広告物
- 自家用広告物
- 案内誘導広告物
- 公共目的広告物
山地景観区域
- 盛岡市景観計画における山地景観地域
掲出できる広告物
- 自家用広告物
- 案内誘導広告物
- 公共目的広告物
特別規制区域
- 保安林
- 緑地、都市公園
- 一団地の官公庁施設のある地域
- 保存樹または保存樹林のある地域
- 市民農園
- 河川、湖沼、渓谷、高原、山岳で市長が指定した地域
- 空港、駅前広場で市長が指定した地域
- 官公署、学校、図書館、公民館、博物館、体育館、美術館、公会堂、病院、公衆便所、発電所、変電所で市長が指定した地域
- 交通の安全を図るため市長が指定した地域
掲出できる広告物
- 自家用広告物
- 案内誘導広告物
- 公共目的広告物
歴史的景観保全区域
- 盛岡市景観計画における歴史景観地域
- 文化財の周囲で市長が指定した地域
- 保護庭園、保存樹木、保存建造物の周囲で市長が指定した地域
- 環境保護地区、環境緑化地区で市長が指定した地域
- 伝統的建造物群保存地区
掲出できる広告物
- 自家用広告物
- 案内誘導広告物
- 公共目的広告物
河川・眺望景観保全区域
- 盛岡市景観計画における河川景観保全地域
- 盛岡市景観計画における眺望景観保全地域
高さ基準を上乗せ
屋外広告物景観形成地区
景観上重要な地域として特に市長が指定する地域
それぞれの地域によって独自の基準を上乗せ
区域区分の構成
基本となる区域区分として、盛岡市内を第1種市街地景観区域、第2種市街地景観区域、第3種市街地景観区域、田園・丘陵景観区域、山地景観区域の5つの区域に区分します。
また、上乗せの区域区分として、市内をさらに特別規制区域、歴史的景観保全区域、河川・眺望景観保全区域、屋外広告物景観形成地区に区分します。
複数の区域が重なっている場合は、該当する全ての区域区分の基準に適合する必要があります。
もりおか便利マップの「土地情報」で、都市計画の用途地域および景観計画の区域区分を参考として確認することができます。
設置場所を検索し、調べたい地点をクリックすると、都市計画の用途地域や景観計画の区域が表示されます。
(注)
- もりおか便利マップでは規制情報全てを掲載しているものではありません。
- もりおか便利マップに掲載している情報は概要であり、内容を証明するものではありません。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
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