屋外広告業の登録
広報ID1010257 更新日 令和5年7月27日 印刷
屋外広告業の登録について
- 市内で、屋外広告業を営むときは、市長の登録を受けなければなりません。
- 屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を設置しなければなりません。
- 屋外広告業の登録をしたときは、屋外広告業登録済証を交付します。
- 屋外広告業登録済証は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
- 登録の有効期間は、5年です。引き続き、屋外広告業を営むときは、更新が必要です。
登録に必要な書類
- 屋外広告業登録申請書
- 誓約書
- 登録申請者の略歴書(法人の場合は、役員全員の略歴書)
- 現在事項全部証明書(法人の場合)
- 申請者および業務主任者の住民票の抄本(法人の場合は、役員全員分)
- 業務主任者の資格証の写し
- 登録手数料1万円(盛岡市収入証紙で納付してください。)
業務主任者の役割
- 広告物等の表示・設置に関する法令規定の遵守
- 広告物等の表示・設置に関する工事の適正な施工・安全の確保
- 請負契約に関する帳簿の記載
- 業務の適正な実施の確保
業務主任者の要件
- 屋外広告士
- 屋外広告物講習会修了者
- 職業訓練指導員免許所持者(広告美術科)
- 技能検定合格者(広告美術仕上げ)
- 職業訓練修了者(広告美術科)
屋外広告物講習会
- 屋外広告物講習会を受講して、講習会修了証明書の交付を受けた者は、屋外広告業を営む上で必須要件となる業務主任者になることができます。
- 講習会受講手数料は、4000円です。(市収入証紙)
講習会の内容は次のとおりです。
- 屋外広告物の法令に関すること。
- 屋外広告物の表示の方法に関すること。
- 屋外広告物の施工に関すること。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
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