安全とまちの魅力のために

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1010259  更新日 令和5年7月27日 印刷 

広告物等の管理

許可を受けて表示・設置している広告物等でも、たい色や塗料のはく離、破損や老朽の場合には、適切な維持管理をすることが、公衆に対する安全性だけでなく、広告としての機能を維持する上で大切です。

広告物等の表示者・設置者・管理者・所有者・占有者は、広告物等の補修その他必要な管理を怠らないようにし、その広告物等を良好な状態に維持しなければなりません。許可の要・不要を問わず、全ての広告物等に管理が義務付けられています。

広告物の補修のイラスト

許可が必要な広告物等の表示者・設置者は、広告物等の管理者を設置し、届出をする必要があります。

高さが4メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超える広告物等の管理者は、次の資格が必要です。(自家用広告物を除く)

  • 建築士
  • 職業訓練指導員免許所持者(広告美術科)
  • 屋外広告士

広告物等の点検

広告物等の所有者・占有者には、その広告物等についての安全点検が義務付けられています。許可の要・不要を問わず、全ての広告物等が点検の対象です。

高さが4メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超える広告物等の点検には、次の資格が必要です。

  • 建築士
  • 職業訓練指導員免許所持者(広告美術科)
  • 屋外広告士
  • 屋外広告物点検技能講習修了者

許可期間の更新申請をするときには、点検を実施し、安全点検報告書の提出が必要です。また、新規申請の場合、許可を受けて広告物等を設置した後にも、安全点検報告書の提出が必要です。

点検を実施する者が有資格者の場合は、資格者証等の写しを添付する必要があります。

広告物等の除却

除却されずに放置された広告物等は、老朽等により、公衆に危害を与えるおそれがあるほか、景観上も好ましいものではありません。

次の場合には、除却することが義務付けられています。

  • 許可期間が満了したとき。
  • 許可が取り消されたとき。
  • 広告物等を表示・設置する必要がなくなったとき。

(注)許可を受けた広告物等を除却した際は、屋外広告物等滅失届を提出しなければなりません。

広告物協定

一定の区域内の土地所有者等が、当該区域内における広告物等に関する協定を締結した場合に、その協定が良好な景観の形成に資すると認められる場合は、市長が広告物協定として認定し、内容を公表します。

広告物協定には、次の事項を定めなければなりません。

  1. 協定の名称、目的、対象となる土地の区域
  2. 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
  3. 協定の有効期間
  4. 協定の変更や廃止に関する事項
  5. その他協定の実施に関する事項

広告物協定のイラスト

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。