町家ゾーンで盛岡町家として建築等を行う場合の認定基準

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広報ID1010232  更新日 平成28年8月21日 印刷 

建築物の形態意匠の制限(屋根)

  1. 道路に面する屋根の形状は、平入りの勾配二段屋根とすること。
  2. 屋根の勾配は、10分の2以上とすること。
  3. 屋根の素材は、和瓦葺き又はカラー鉄板等の金属板葺とすること。

建築物の形態意匠の制限(外壁)

外壁の素材は、木質、木質調サイディングによる竪羽目板張りまたは下見板張り、漆喰塗り、土壁塗り等とすること。

建築物の形態意匠の制限(色彩)

  1. 建築物等の色彩は、歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とすること。
  2. 屋根及び外壁の色彩は、彩度の低い茶色、黒、生漆等の落ち着いたものとし、次の表の範囲とすること。ただし、白漆喰塗り又は白漆喰塗り風の素材で仕上げた外壁については、この限りでない。
    色彩の使用可能範囲
    色相 明度 彩度
    Y(黄)系 4以下 4以下

    YR(黄赤)系

    4以下 4以下
    R (赤)系 4以下 4以下
    無彩色 4以下 彩度なし

備考、色彩に関する表示は、日本工業規格Z8721に定める規格とする。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さ(注4)は、12メートル以下とすること。

壁面の位置の制限

建築物の配置は、まちなみの連担性を維持するため、1階及び2階の壁面の位置を周囲のまちなみと統一すること。

建築設備

  1. 道路及び公衆が望見できる位置に面した敷地の地上、屋根上及び壁面には、建築設備を極力設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、建築物等の意匠及び色彩等に調和した格子等の設置により遮蔽修景を行うこと。
  2. 太陽光発電設備を屋根上に設ける場合は、屋根材料と一体に見えるものであって、その色彩が屋根の色彩と調和し、かつ、当該太陽光発電設備の最上部が建築物の最上部を超えないこと。ただし、旧街道(注5)から望見できない位置に設置する場合は、この限りでない。

注記については、用語の解説を参照してください。

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都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
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