ふるさと納税制度

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広報ID1010758  更新日 令和5年4月27日 印刷 

自分が生まれ育った「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいという想いを形にする仕組みとして、ふるさとや応援したい地方公共団体(都道府県や市町村)に寄附したときに、個人住民税等が軽減(控除)される制度です。

ふるさと納税(寄附)した場合、寄付金額のうち、2000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と個人住民税から控除されます。控除額は、これまで個人住民税所得割額のおおよそ1割であったものが、平成27年(2015年)1月1日以降の寄附からおおよそ2割に引き上げられました。

また、平成27年(2015年)4月1日以降の寄附については、確定申告が不要なサラリーマンなどが寄附した場合、寄付金控除のための申告が不要となる制度「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳しくは、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。

ふるさと納税のイメージ(ワンストップ特例制度を利用した場合は申告以降が異なります)

ふるさと納税のイメージフロー図

盛岡市へふるさと納税していただくと領収書が発行されます。その領収書を確定申告の際に添付し、寄附金控除の申告をしていただくことで、所得税の還付、個人住民税の控除が受けられます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用になる場合は、寄付金控除のみのための確定申告または住民税の申告は不要となります。

(注)総務大臣がふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分)の指定対象外とした団体に対して令和1年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除の対象にはなります。特例控除対象の指定に関しては総務省のホームページを参照してください。

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