新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種について

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広報ID1034364  更新日 令和5年3月13日 印刷 

新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種について

予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定により、臨時の予防接種を行います。

予防接種の種類

新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種

対象者の範囲

市の区域内に居住する生後6か月以上の市民

予防接種を行う期日及び場所

  1. 期日 令和3年2月17日から令和6年3月31日までの間のうち、市長の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師が属する医療機関の診療日時とする。
  2. 場所 1.に規定する医療機関とする。

予防接種を受けることが適当でない者等

  1. 予防接種を受けることが適当でない者
    予診の結果、異常が認められ、次のいずれかに該当する疑いがあると判断された者については、当日は接種を行わず、精密検査を受けるよう指示することがある。


    ア 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者で、本予防接種を行う必要がないと認められるもの
    イ 明らかな発熱を呈している者
    ウ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
    エ 本予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
    オ その他予防接種を行うことが不適当な状態にある者

  2. 医師の予診により予防接種を受けることができない場合がある者
    次のいずれかに該当する者については、その者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断する。また、接種を行うことができるか否かについて疑義がある場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じるとともに、専門性の高い医療機関を紹介する等の対応をとることがある。なお、基礎疾患を有する者等については、十分な予診を行い、基礎疾患の状況が悪化している者、全身状態が悪い者等については、接種を行う時期の延期も含め、特に慎重に予防接種の適否を判断する。
     

    ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
    イ 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
    ウ 過去にけいれんの既往のある者
    エ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
    オ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
    カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する場合にあっては、ラテックス過敏症のある者

予防接種を受けるに当たって注意すべき事項

  1. 接種直後30分以内は、健康状態の変化に注意すること。
  2. 接種後4週間は、副反応の出現に注意すること。
  3. 接種後に副反応が出現した際は、速やかに接種した医療機関に連絡すること。
  4. 接種当日の入浴は、健康状態に異常がなければ差し支えないが、接種部位をこすらないよう注意すること。
  5. 接種した当日の過激な運動は、避けること。
  6. 妊娠中又は妊娠している可能性がある場合には本予防接種の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ接種すること。

その他の事項

  1. 本予防接種の対象者は、予防接種法第9条第1項の規定により、接種を受けるよう努めなければならない。ただし、同法第9条の2の規定により、努力義務の適用が除外されている者を除く。
  2. 本予防接種は、その予診において、本予防接種の有効性及び安全性、本予防接種後の通常起こりうる副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、対象者又はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、本予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り、接種を行うものとすること。
  3. 本予防接種は、厚生労働大臣指示(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号)に基づき実施するものであること。
  4. 16歳未満への本予防接種を実施する場合は、原則、保護者の同意・同伴が必要であること。保護者の同意については、予診票の保護者自署欄で必ず確認すること。ただし、中学生以上の被接種者に限り、当日の受付時に、接種することについての保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できたときは、保護者の同伴を要しないこととすることができるものとする。
  5. 他の市区町村で新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を受けようとする者(次のいずれかに該当する者を除く。)は、市が発行する接種券に加え、接種を受けることを希望する医療機関が所在する市区町村に届出することにより発行される「住所地外接種届出済証」を提示して接種を受けるものとすること。この場合において、当該予防接種を受けた者は、市長が行う本予防接種を受けた者とみなすこと。
     

    ア 入院し、又は入所している者
    イ 通所による介護サービス事業所等を利用しており、当該事業所等で接種を受けようとする者
    ウ 基礎疾患があり、主治医の下で接種を受けようとする者
    エ コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等であり、主治医の下で接種を受けようとする者
    オ 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する者
    カ 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受けようとする者
    キ 災害により被害を受けた者
    ク 拘留され、又は留置されている者及び受刑者
    ケ 国若しくは都道府県等が設置する接種会場又は職域において設置する接種会場で接種を受けようとする者
    コ 船員であって、寄港地等で接種を受ける者
    サ その他市区町村に届出することが困難であると市長が認める者

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盛岡市新型コロナワクチン接種実施本部事務局
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所内
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