住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
広報ID1037925 更新日 令和4年4月5日 印刷
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、様々な困難に直面している住民税均等割非課税世帯等に対し、生活と暮らしを支援するため、1世帯当たり10万円の現金を支給します。
対象となる世帯
(1) 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
(2) 家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税(相当)水準以下となり、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
事例 |
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該当するもの |
新型コロナウイルス感染症の影響による休業・解雇等で令和3年1月以降の収入が非課税相当まで減少 |
該当しないもの |
自然災害に起因する収入の減少(台風、地震など) |
事業活動に元々季節性のあるもの ※閑散期の収入月を基に計算し、収入減とすることはできません。 |
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定年退職による収入減(新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないため) |
給付対象者の判定基準について
- 令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、年収見込額として換算して判定します。世帯人数と基準となる年収は下表のとおりです。表中の金額以下である場合に給付金の対象になります。
- 給与収入が非課税相当限度額を上回る場合であって、不動産や事業等で所得がマイナスとなるなど、合算し所得の非課税限度額を下回る場合にも対象となります。
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 |
非課税相当限度額 |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 96万5000円 | 41万5000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 146万9000円 | 91万9000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 187万9999円 | 123万4000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 232万7999円 | 154万9000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 277万9999円 | 186万4000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204万3999円 | 135万0000円 |
※(1)及び(2)のいずれも、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯などを除きます。
(例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など)
※生活保護を受給されている世帯も、支給対象となります。
※基準日の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
支給額
1世帯あたり10万円
(注)本給付金は、非課税所得となります。
手続きの方法
(1) 住民税非課税世帯
対象となる世帯には2月中旬より市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
※返送がない場合は本給付金の受給ができません。
※ 非課税世帯であっても、「確認書」が送付されていない場合があります。
・世帯の中に令和3年度の住民税の未申告者がいる世帯には確認書は送付しません。未申告の方が申告後に、世帯員全員が非課税であれば、非課税証明書を添付の上、申請書により申請することができます。
・非課税世帯の方で令和3年1月1日以降2回以上住民登録の住所を変更している方は申請が必要です。令和3年度の非課税証明書を添付の上、申請書を提出してください。
・令和3年1月2日以降に海外から入国した方は、住民税を申告せずに、申請書の提出による給付金の受給が可能です。
※申請書は下記よりダウンロードして提出してください。2月24日から盛岡市役所本庁舎1階の窓口案内所においても配布します。書類の送付を希望する方は「盛岡市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター」まで御連絡ください。
- 盛岡市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯のうち申請を必要とする世帯分) (PDF 417.4KB)
- 【記載例】盛岡市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯のうち申請を必要とする世帯分) (PDF 529.5KB)
(2) 家計急変世帯
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して郵送で申請してください。
※申請書類の送付を希望する方は「盛岡市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター」まで御連絡ください。
- 盛岡市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 434.6KB)
- 【記載例】盛岡市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 491.9KB)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 242.7KB)
- 【記入例】簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 323.3KB)
- ご案内チラシ(家計急変世帯用) (PDF 752.5KB)
記入上の注意事項について
申請書(請求書)を提出する際の、記入上の注意事項については、下記のファイルを御覧ください。
支給時期
支給日について、個別の御確認は受け付けていませんので、御了承願います。
(1) 住民税非課税世帯
確認書を市が受理してから概ね3週間後(返送書類に不備がない場合)
※毎週金曜日にお振込みします。
(2) 家計急変世帯
申請書類を市が受理してから概ね1か月後(提出書類に不備がない場合)
給付の重複について
受給は1世帯につき1回限りです。上記の住民税非課税世帯と家計急変世帯のいずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、給付金の区分に関わらず、再度支給を受けることはできません。
また、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届出があったものは、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合は、同一世帯とみなし重複し給付を受けることは出来ません。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ
DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税非課税世帯相当である場合には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」をご自身が受給できる可能性があります。
住民票がある世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV 等を理由に避難している旨の申出と収入要件)を満たせば、避難者を独立した 世帯として給付金を受給することができます。
盛岡市外に避難している方は、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
申出及び申請方法
1 「申請書※」及び「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記載してください。
※家計急変世帯を対象とした申請書は2月28日から本ページよりダウンロードが可能です。
2 DV等避難中であることを明らかにできる書類を用意してください。
【書類の例】
配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等(写し)
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書(写し)
住民基本台帳における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写し)
※上記の書類が手元にない場合は、盛岡市福祉事務所 、民間支援団体等が発行する被害申出受理確認書を提出してください。
3 上記「1」の「申請書」及び「申出書」に、「2」の書類を添付して、下記あてに先に郵送してください。
〒020-8530
盛岡市内丸3番46号
盛岡市保健福祉部地域福祉課臨時特別給付金担当 あて
4 市で、支給要件を満たす旨を確認した上で、給付金を支給します。
お問い合わせ先
盛岡市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-335-270
- 受付時間:午前9時から午後7時(平日のみ)
内閣府子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
- 受付時間:午前9時から午後8時
詐欺にご注意ください
給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をすることや、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課(臨時特別給付金担当)
〒020-8530 内丸3番46号 盛岡市内丸分庁舎内
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。