環境保全型農業直接支払交付金について

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広報ID1008194  更新日 令和5年1月31日 印刷 

盛岡市は、取組を希望する方を募集しています。
取り組みを考えている方は、農政課生産振興係へご相談ください。

環境保全型農業とは

環境保全型農業とは、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくりなどを通じて化学肥料、農薬の使用などによる環境負荷の軽減に配慮した持続的農業」です。

(注)農林水産省環境保全型農業推進本部「環境保全型農業の基本的考え方」(1994年4月)より

環境問題に対する関心が高まる中、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に取り組むことが重要となっています。
盛岡市は、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して国と県と一体となって環境保全型農業直接支払交付金事業を実施します。

環境保全型農業直接支払交付金の概要

環境保全型農業直接支払交付金は、農業者などが地球温暖化防止のために、二酸化炭素の吸収源として農地土壌へ炭素貯留する営農活動や、農業に有用な生物多様性の保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に、国と地方公共団体から補助金を交付し支援する制度として、平成23年度から行っています。

さらに農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の基本理念に基づき、「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施推進するための活動」を実施することが要件となっています。

平成27年度からは多面的機能発揮促進法に基づく制度となり、「地域政策」として、地域内の農業者が共同・連携して取り組む活動に着目して支援を行っていきます。

対象農業者

対象農業者は、化学肥料・化学合成農薬の5割以上の低減又は有機農業を行う作物について、販売を目的に生産することが必要です。

なお、平成27年度から、申請は「主作物について販売を目的として生産を行う農業者のグループ」が基本となり、原則として個人での申請はできません。

「農業者のグループ」とは、集落営農や環境保全型農業を推進する任意のグループ、農協の生産部会のほか、多面的機能支払や中山間地域等直接支払の対象となる活動組織を指します。

対象となる農地

農業振興地域内(農業振興地域に関する法律第6条第1項により指定された地域)の農地

支援対象取組および支援単価

支援の対象となる取り組みは、項目1の有機農業のほか化学肥料および化学合成農薬の使用を岩手県の慣行レベルから原則5割以上低減する取り組みと次の項目2から項目8のうちいずれかを組み合わせた取り組みを行っていることが必要です。

なお、本制度は予算の範囲内で交付近を交付する仕組みであり、申請額が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがありますので、ご留意願います。また、交付金の配分にあたっては、国の方針(地球温暖化対策計画及び有機農業基本方針)に基づき、全国共通取組(有機農業、カバークロップ、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用)が優先されますのでご留意願います。

主な取り組みは下記の通りです。

1 有機農業(化学肥料・農薬を使用しない取り組み)

取組要件

  • 化学肥料、化学合成農薬を使用しない栽培を行うこと

支援単価

  • 10アールあたり12,000円(国と県と市の合計)

(注)ただし、そばなどの雑穀や飼料作物の場合は、10アールあたり3000円となります。

2 カバークロップ(5割低減の取り組みの前後のいずれかに緑肥などを作付けする取り組み)

取組要件

  • 購入伝票などにより標準播種量以上に種まきを行ったことが確実と認められること
  • 適正な栽培管理を行った上で、子実の収穫を行わず、全ての地上部を土壌に還元すること

支援単価

  • 10アールあたり6,000円(国と県と市の合計)

3 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用

取組要件

  • 土壌診断を実施した上で、窒素、リン酸が必要成分量を超えないよう堆肥施用後の作物についての施肥管理計画を策定すること
  • C/N比10以上の堆肥であって腐熟したものを一定以上施用すること

支援単価

  • 10アールあたり4400円(国と県と市の合計)

4 リビングマルチ(5割低減の取り組みを行う作物の畝間に麦類や牧草などを作付けする取り組み)

取組要件

  • 購入伝票などにより標準播種量以上に種まきを行ったことが確実と認められること
  • 適正な栽培管理を行った上で、子実の収穫を行わず、全ての地上部を土壌に還元すること

支援単価

  • 10アールあたり5400円(国と県と市の合計)

5 草生栽培(5割低減の取り組みを行う園地に麦類や牧草などを作付けする取り組み)

取組要件

  • 購入伝票などにより標準播種量以上に種まきを行ったことが確実と認められること
  • 適正な栽培管理を行った上で、子実の収穫を行わず、全ての地上部を土壌に還元すること

(注)ただし、盛岡市では、岩手県の栽培指導により刈り取りを行っています。

支援単価

  • 10アールあたり5000円(国と県と市の合計)

6 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕

水稲のIPM実践指標に基づく管理を行い、除草剤を使用せず刈払い機等により畦畔を除草する取組と、水稲収穫直後に耕耘(秋耕)を実施する取組を合わせた取組であって、以下の取組要件すべてを満たすもの。

取組要件

  • 除草剤を使用せず、刈払い機等により畦畔を3回以上除草作業をする
  • 水稲収穫直後、耕深5cm程度の耕耘(秋耕)を実施する
  • 岩手県が定めるIPM実施指標のうち概ね8割以上を実践する
  • 他の直接支払で、畦畔除草に支援が行なわれていない

支援単価

  • 10アールあたり4000円(国と県と市の合計)

7 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた交信攪乱剤による害虫防除

りんごのIPM実施指標に基づく管理と、害虫の交尾期に交信攪乱剤により行う防除の取り組みをあわせた取組であって、以下の取組要件すべてを満たすもの。

取組要件

  • 農薬の使用基準に定める本数以上設置されている
  • 対象とする害虫の交尾阻害効果が期待できる適切な時期に設置されている
  • 岩手県が定めるIPM実施指標のうち概ね8割以上実践する

支援単価

  • 10アールあたり8000円(国と県と市の合計)

注意事項

  • 申請した面積全てが支援の対象となるわけではありません。支援対象取組を適切な栽培管理で行ったと認められた面積が支援の対象となります。
  • 国の予算の範囲内で交付金を交付するため、全国の申請額が国の予算を上回った場合は、交付金が減額されることがあります。
  • 交付金は取組終了後に支払われます。(年度をまたぐ場合は次年度改めて手続きが必要となる場合があります。)
  • 1作目の作物栽培後の2作物目における取組に対しては、基本的に交付対象としません。

詳細については農林水産省HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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