平成31年4月1日から「働き方」が変わります
広報ID1024080 更新日 平成30年7月27日 印刷
「働き方改革関連法」により、(1)時間外労働の上限規制の導入、(2)年次有給休暇の確実な取得、(3)正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止、が以下のとおり順次施行されます。
(1)時間外労働の上限規制の導入:平成31年4月1日~(※中小企業は令和2年4月1日~)
(2)年次有給休暇の確実な取得(付与):平成31年4月1日~
(3)正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止:令和2年4月1日~(※中小企業は令和3年4月1日~)
詳しくは、厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』を御覧いただくか、(1)(2)については岩手労働局労働基準部監督課: 電話 019-604-3006、(3)については同局雇用環境・均等室:電話019-604-3010までお問い合わせください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8298 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 経済企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。