令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます
広報ID1056578 更新日 令和8年6月19日 印刷
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しい内容は以下をご覧ください。
- 詳細版リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」 (PDF 817.0 KB)
- 簡易版リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」 (PDF 568.8 KB)
- カスハラ防止対策ポスター1 (PDF 990.5 KB)
- カスハラ防止対策ポスター2 (PDF 705.6 KB)
- ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」厚生労働省(外部リンク)
- 「職場におけるハラスメントの防止のために」厚生労働省(外部リンク)
ハラスメント対策の強化
カスタマーハラスメント対策の義務化
職場における「カスタマーハラスメント」とは、
職場において行われる(1)顧客等の言動であって、(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの要素をすべて満たすもの。
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1)カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
(2)カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する。
相談体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。
(4)相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする。
事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認する。
(6)被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。
(7)再発防止に向けた措置を講ずる。
対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの防止のための措置
(8)特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。
そのほか併せて講ずべき措置
(9)相談者等プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する。
(10)相談したいこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1)求職者等に対するセクシャルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
(2)求職者等に対するセクシャルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する。
(3)求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する。
相談体制の整備
(4)相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する。
(5)相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする。
事後の迅速かつ適切な対応
(6)事実関係を迅速かつ正確に確認する。
(7)被害者に対する配慮のための措置を行う。
(8)行為者に対する措置を適正に行う。
(9)再発防止に向けた措置を講ずる。
そのほか併せて講ずべき措置
(10)相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する。
(11)労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
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