先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について

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広報ID1023638  更新日 令和3年7月8日 印刷 

 盛岡市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、市内に導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。

令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。同日以降の先端設備等導入計画の申請及び認定は、中小企業等経営強化法に基づき行うこととなります。

固定資産税の特例について

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

固定資産税特例の一定要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する(1)から(5)の設備、(6)の事業用家屋

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

 (1)機械装置(160万円以上/10年以内)

 (2)測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

 (3)器具備品(30万円以上/6年以内)

 (4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果すものを除く)(60万円以上/14年以内)

 (5)構築物(120万円以上/14年以内)

 (6)事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件

 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

 ・中古資産でないこと

特例措置

償却資産(対象設備)に係る固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

(令和5年3月31日までに取得したもの)

特例措置の手続き

 固定資産税の特例措置を受けるためには、税申告の際に先端設備等導入計画の認定書及び認定申請において提出した書類の写し等の提出が必要となります。先端設備等導入計画の認定申請の際は、提出する書類の写しを保管いただくようお願いします。

受付場所

  • 先端設備等導入計画の申請に関すること
    盛岡市役所若園町分庁舎1階 ものづくり推進課
  • 固定資産税特例の申告に関すること
    盛岡市役所別館6階 資産税課

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の申請方法など詳細については、下記ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 ものづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。