企業版ふるさと納税制度を活用した文化財の保存について(原敬生家)

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広報ID1053144  更新日 令和7年11月28日 印刷 

原敬生家

原敬生家茅葺屋根修繕に係る「企業版ふるさと納税」

かつて「ハラケイさん」と、尊敬と親しみを込めて呼ばれた一人の宰相がいました。
平民宰相・原敬(はらたかし)。
その誠実な人柄と揺るぎない信念、そして多くの国民に慕われた姿は、今も私たちの心に静かに息づいています。

そんな原敬が15歳まで過ごした家——盛岡市指定有形文化財「原敬生家(はらけいせいか)」。
四季折々の風景に包まれながら、時代の記憶を静かに語りかけるこの生家を、未来へと受け継いでいくため、企業版ふるさと納税を通じて募らせていただくこととしましたので、皆さまの温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。

盛岡市指定有形文化財「原敬生家」

当時の建築様式が息づく家

原敬生家は、原敬の祖父で盛岡藩家老であった原直記(はらなおき)が嘉永3年(1850)に建てた武家屋敷で、現在は当時の約5分の1が残されています。
寄棟造りで茅葺き、外壁は土壁塗り白漆喰仕上げで、腰は竪板張りで一部押縁下見張りとなっており、部材には檜、欅、栗、杉、松などが使用されるなど、当時の建築様式を物語る非常に貴重な建造物です。

今はどのような状況なの?

近年の異常気象による豪雨やカラスによる茅の抜き取り等により、生家のシンボルである茅葺屋根の劣化が進み、断続的な雨漏りや、床板の腐食、損傷個所からの小動物の侵入など、建物の維持が困難になってきています。令和7年には、雨漏りにより最も茅葺の損傷が激しい西側屋根の天井が一部落下するなど、安全性も危ぶまれる状況です。
生家は季節を通じて公開(土日祝日、春夏秋等)されているほか、原敬を想う会の記念事業等、さまざまな場面で活用されています。しかし、修繕が困難となった場合、一般公開やイベント等も中止せざるを得なくなり、予断を許さない状況です。

損傷した茅葺屋根

損傷した茅葺屋根

寄附金の使い道

今回のご支援は、この原敬生家の茅葺屋根を葺き替えし、生まれ変わらせる費用等に充てさせていただきます。
茅葺屋根は、ススキやヨシなどの茅を材料にして屋根を葺いた伝統的な屋根です。耐久性や断熱性、吸音性などに優れ、夏は涼しく冬は温かい、というように先人の知恵が詰まっています。修繕では、つぶれている茅を丁寧に葺き替えることにより、機能性だけでなく、景観の質も高まります。
企業の皆さまの温かいご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

税制優遇措置について

 地方税法及び租税特別措置法に基づき、寄附額の最大約9割に相当する額の税制控除の特例措置を受けられます。申告手続の際は、盛岡市から発行した受領証が必要となります。

  • 法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
  • 法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。
  • (法人税額の5%が上限)
  • 法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

税制優遇措置

寄附の御案内

1.「寄附申出書」を盛岡市教育委員会事務局(歴史文化課)に提出していただきます。

提出先は「020-8532 岩手県盛岡市津志田14-37-2 都南分庁舎 盛岡市教育委員会 歴史文化課」です。

※郵送、メール可。(アドレス:edu.bunka@city.morioka.iwate.jp)

2.「寄附申出書」の受理後、盛岡市盛岡市教育委員会事務局(歴史文化課)から納付書を送付いたしますので、お近くの金融機関から納付をお願いします。

3.入金が確認できましたら、盛岡市盛岡市教育委員会事務局(歴史文化課)から「受領証」を送付いたします。

4.税務申告にあたり、「受領証」を添え、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の対象となる旨申告し、税制控除をお受けください。

企業版ふるさと納税制度フロー図

留意事項

  • 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
  • 寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
  • 盛岡市外に本社が所在する企業が対象となります。
    (本社が所在する地方公共団体への寄附は、本制度の対象となりません。)

企業版ふるさと納税について詳しくはこちら

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 歴史文化課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎3階
電話番号:019-639-9067 ファクス番号:019-639-9047
教育委員会 歴史文化課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。