「史跡」指定地内での工事には現状変更許可申請が必要です

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広報ID1056670  更新日 令和8年6月19日 印刷 

「史跡」とは、埋蔵文化財の中においても、特に学術上の価値が高く、その土地の歴史を物語る上で貴重なものとして、指定をうけたもののことであり、一般の埋蔵文化財とは異なった保護の規定が定められています。

盛岡市には、国指定2件、県指定9件、市指定11件の史跡があります。

史跡指定地内では、住宅の建築、増改築や解体、樹木の植え替え、土地を掘削する工事など、現状に何らかの手を加える時には、原則として国や県、市の許可が必要となります(文化財保護法第125条・岩手県文化財保護条例第41条・盛岡市文化財保護条例第34条)。

現状変更の内容によっては許可が下りない場合もありますので、事前の計画の段階で早めに歴史文化課 史跡担当(電話:019-639-9067)へご相談ください。また、史跡内においては屋外広告などの工作物も規制を受けますのでご注意ください(盛岡市屋外広告物条例第4条)。

なお、許可を受けず「史跡」指定地内で工事を行った場合、工事の停止、原状への復旧命令などの厳しい措置が取られる場合があります。また、停止命令に従わなかった場合は罰せられることもありますので、ご注意ください。

史跡指定地以外の場所でも、埋蔵文化財包蔵地に該当する場合があります。埋蔵文化財包蔵地については、遺跡の学び館 埋蔵文化財担当(電話:019-635-6600)にお問い合わせください。

所在地

盛岡市内の史跡については、添付ファイルをご確認ください。

現状変更許可申請の手続きが必要な行為

(1)造成(土地の掘削、盛土、切土)や水面埋め立て等の地形の改変、土木工事等

(2)道路の新設、改築及び修繕

(3)建築物の新築、改築、増築、移転又は除却

(4)工作物の新設、改修、修繕又は除却

(5)公園施設の新設、改修及び修繕

(6)地下埋設物の新設、改修及び修繕

(7)木竹(果樹含む)の伐採、植栽、抜根

(8)史跡の発掘調査等各種学術調査、保存管理及び整備活用に必要な行為

(9)その他史跡の保存に影響を及ぼす行為

(注)判断に困る場合は、歴史文化課 史跡担当(電話:019-639-9067)にご相談ください。

許可申請の手続きと期間

国指定史跡(盛岡城跡・志波城跡)の場合は文化庁、県指定史跡の場合は県教育委員会、市指定史跡の場合は市教育委員会のそれぞれ許可が必要になります。

申請から許可が下りるまでには国史跡は約3か月、県・市史跡は1か月程度時間が必要となりますので、余裕をもって申請を行ってください。

また、申請内容によっては許可が下りない場合もありますので、申請前に必ず歴史文化課 史跡担当(電話:019-639-9067)にご相談ください。

(注)許可される場合でも、事前の発掘調査等の条件が付きます。

模式図

提出書類

(1)申請

  • 国史跡(国許可)の場合 現状変更許可申請書 3部
  • 国史跡(市許可)の場合 現状変更許可申請書 1部
  • 県史跡の場合 現状変更許可申請書 2部
  • 市史跡の場合 現状変更許可申請書 1部

添付書類

位置図や設計図、写真等が必要となります。

詳細は添付ファイルをご確認ください。

(2)終了

  • 国史跡(国許可)の場合 現状変更終了報告書 3部
  • 国史跡(市許可)の場合 現状変更終了報告書 1部
  • 県史跡の場合 現状変更終了報告書 2部
  • 市史跡の場合 現状変更終了報告書 1部

添付書類

(1)現状変更中の写真

(2)現状変更後の写真

問い合わせ先

歴史文化課 史跡担当

住所:〒020-8532 岩手県盛岡市津志田14-37-2(盛岡市役所都南分庁舎3階)

電話:019-639-9067(ダイヤルイン)

(注)協議の場合は、事前に電話にて担当者と日時を打ち合わせくださいますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 歴史文化課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎3階
電話番号:019-639-9067 ファクス番号:019-639-9047
教育委員会 歴史文化課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。