【特定建築物所有者等の方へ】新型コロナウイルス感染症の対応について
広報ID1030386 更新日 令和2年4月7日 印刷
特定建築物(※)における新型コロナウイルス感染症への対応について、下記リンクから確認していただくとともに、感染対策マニュアル等に従い、対策を徹底されますようお願いします。
情報は随時更新されますので、御留意いただきますようお願いします。
※特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用に供される建築物で、相当程度の規模(延べ面積が学校等8000平方メートル以上、その他の施設3000平方メートル以上)を有するものをいいます。
新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるために
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が令和2年3月9日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」においては、これまで集団感染が確認された場に共通するのは、
- 換気の悪い密閉空間
- 人が密集していた
- 近距離での会話や発声
が行われたという3つの条件が同時に重なった場ということが示されました。
また、クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則として、
- 換気を励行する
- 人の密度を下げる
- 近距離での会話や発声を避ける
ということが示されたところです。
つきましては、特定建築物の管理におかれましては、これらの原則を基に適切に行うようお願いします。
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