盛岡市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)に対する意見を募集します。
広報ID1036991 更新日 令和3年11月1日 印刷
意見募集は終了しました。
ご意見の募集期間:令和3年10月6日(水曜日)から
10月25日(月曜日)まで
郵便は、10月25日必着。その他の方法は、10月25日17時まで受け付け。
盛岡市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)に対する意見を募集します。
盛岡市では、盛岡市公衆浴場法施行条例に定めている、公衆浴場の営業者が入浴者に対して男女の混浴をさせないようにする年齢を、現在の「12歳以上」から「7歳以上」に改めることを検討しています。
これは、国が「公衆浴場における衛生等管理要領」で示す混浴制限年齢の目安が「おおむね7歳以上」に引き下げられたことや、子どもに関わる犯罪の抑止や社会情勢の変化への対応が必要と考えられることから検討しているものです。
このことに関して、皆さんのご意見をお聞きし、改正内容の検討に生かしたいと考えます。ぜひ、ご意見をお寄せください。
募集概要
意見の募集方法
募集期間
令和3年10月6日(水曜日)から
10月25日(月曜日)まで
郵便は、10月25日必着。その他の方法は、10月25日17時まで受け付け。
募集方法
備え付けの様式または,任意の用紙に、氏名(または法人・団体名)および住所、電話番号を記入の上、次のいずれかの方法により提出してください。
- 応募フォームの場合
意見募集は終了しています
- 郵送の場合
-
送付先:郵便番号020-0884 盛岡市神明町3-29
盛岡市保健所 生活衛生課
- ファクスの場合
-
ファクス番号 019-654-5665
- 持参の場合
-
盛岡市保健所6階 生活衛生課へ持参
(土曜日、日曜日及び祝日を除く、8時30分から17時00分の時間で受付け。)
ご意見への回答
後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
資料の備え付け場所
- 盛岡市保健所6階の生活衛生課
- 盛岡市保健所1階の受付
- 市役所本館6階の情報公開室
- 市役所本館1階の窓口案内所
- 都南総合支所1階の窓口案内
- 玉山総合事務所1階のホール
- 青山、太田、簗川、繋の各支所
- 飯岡、乙部、巻堀、玉山、薮川の各出張所
- 松園連絡所 、盛岡駅西口サービスセンター(マリオス1階)
- 中央公民館、上田公民館、河南公民館、都南公民館、西部公民館、渋民公民館
- 都南図書館、渋民図書館
募集結果
- 意見の募集期間
-
令和3年10月6日(水曜日)から 10月25日(月曜日)まで
- 意見募集の方法
郵便、ファクス、電子メール、持参
- 受付意見数
1件
ご意見の趣旨と市の考え方
反映区分は以下の通りになります。
- 「A」:計画等に盛り込むもの
- 「B」:計画等に盛り込み済みもの
- 「C」:計画等に盛り込まないもの
- 「D」:その他、要望・意見・感想等
No | 意見の趣旨 | 対応方針 | 反映 区分 |
---|---|---|---|
1 | ひとり親家庭などで、同性の付き添いがいない子どもが公衆浴場を利用する機会が制限される。おおむね10歳程度までは、混浴可能として欲しい。 |
国が定める「公衆浴場における衛生等管理要領」に規定される、男女の混浴制限年齢が「おおむね10歳以上」から「おおむね7歳以上」に引き下げられたこと、また、国が混浴制限年齢の引き下げに先立ち実施した研究事業での意識調査で、大人、子ども、公衆浴場営業者のいずれも混浴禁止にするべきと考える(子どもにあっては恥ずかしいと感じる)年齢が6歳~7歳の割合が最も高かったことを踏まえ、特に子どもが混浴を恥ずかしいと感じる年齢を考慮して「7歳以上」に引き下げることとするものです。 |
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。