不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内
広報ID1003832 更新日 令和4年6月30日 印刷
医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)及びその過程の一環として行われる男性不妊治療を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
お知らせ
保険適用に向けた経過措置について
令和4年度からの不妊治療の保険適用への円滑な移行支援として、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度中に終了した治療について1回限り助成を行います。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
なお、特定不妊治療費の保険適用については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内
対象者
対象者は、次の全ての要件を満たす夫婦(事実婚を含む)です。
- 夫婦のいずれかが盛岡市の住所を有する人
- 特定不妊治療以外に妊娠の見込みがないか、またはきわめて少ないと医師に診断された人
- 指定医療機関で特定不妊治療を受けた人
- 妻の年齢が、43歳未満(治療開始年齢)の人
- 他の自治体から規定回数以上本事業の助成を受けていない人
- 令和4年3月31日以前に助成の対象となる特定不妊治療が終了していること
指定医療機関
- 岩手医科大学附属病院( 内丸メディカルセンター)
盛岡市内丸19-1
電話:019-613-6111 - 京野アートクリニック盛岡
盛岡市盛岡駅前通15-5-3F
電話:019-613-4124
※県外の医療機関については、医療機関が所在する自治体において、指定医療機関の指定を受けていれば、盛岡市の指定医療機関とみなしています。
治療ステージと助成上限額
特定不妊治療
治療方法 |
助成額 |
|
---|---|---|
A |
新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
B |
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・授精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
30万円 |
C |
以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
10万円 |
D |
採卵・授精後に体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
30万円 |
E |
採卵後、授精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
30万円 |
F |
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
10万円 |
男性不妊治療
治療方法 |
助成額 |
---|---|
特定不妊治療に至る過程の一環として、実施した精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA) |
30万円 |
※男性不妊治療助成は、治療方法C以外の場合、30万円を上限に助成します。
※特定不妊治療の過程の一環として、採卵前に男性不妊治療を行ったものの、精子が得られなかった又は状態のよい精子が得られなかった場合に限り、男性不妊治療単独で申請することができます。ただし、その場合も助成回数1回として取り扱います。
助成回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 |
助成回数 |
---|---|
40歳未満 |
通算6回 |
40歳~43歳未満 |
通算3回 |
43歳以上 |
助成対象外 |
※助成回数は、他の自治体で本制度の助成を受けた場合も含みます。
助成回数リセットについて
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数をリセットすることができます。(自然妊娠・自費での治療も含む)
回数リセット後に初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢助成回数 |
助成回数 |
---|---|
40歳未満 |
通算6回 |
40歳~43歳未満 |
通算3回 |
43歳以上 |
助成対象外 |
助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合もあります。
詳しくは、お問い合わせ願います。
申請について
申請期限
治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内に申請してください。3か月を超えた場合は、助成の対象外となります。
※治療中の申請はできません。
※令和3年度分の申請が令和4年4月1日以降となる場合は、事前に担当課までご連絡ください。
申請に必要な書類・持ち物
-
不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書
-
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(指定医療機関が証明したもの)
-
指定医療機関が発行した領収書・明細書
-
夫婦関係にあることを確認できる以下の書類 ※マイナンバーの記載されていないものをご準備ください。
- 法律婚の場合 住民票(夫婦共に盛岡市に住所がある場合は省略可)、戸籍謄本(夫婦共に盛岡市に住所があり、同一世帯の場合は省略可)
- 事実婚の場合 住民票(両人共に盛岡市に住所がある場合は省略可)、両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書
-
【回数リセットを希望される場合】助成を受けた後に妊娠し又は妊娠12週以降に死産に至ったことを確認できる書類
- 助成を受けた後に出産した場合 住民票及び戸籍謄本(子が共に盛岡市に住所がある場合は省略可)
- 助成を受けた後に妊娠12週以降に死産に至った場合 死産届の写し等
-
【新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例措置を受ける方】 夫婦の所得額を証明する書類(市町村が発行する控除明細のある所得課税証明書等)※課税市区町村が盛岡市の場合は省略可。
-
印鑑(朱肉使用に限る、浸透印不可)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書 (PDF 187.4KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書 (Word 32.2KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (PDF 138.2KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (Word 30.2KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用) (PDF 84.1KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用) (Word 29.8KB)
新型コロナウィルス感染拡大に伴う対応について
コロナウィルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合
1 年齢要件について
令和2年3月 31 日時点で妻の年齢が 42 歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が 44 歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者と取り扱う(ただし、事実婚の方・通算回数が上限に達している方・夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円以上の場合は対象外)。
2 助成通算回数について
令和2年3月 31 日時点で妻の年齢が 39 歳である夫婦であって令和2年度に 新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回と取り扱う(ただし、事実婚の方・夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円以上の場合は対象外)
※コロナウイルスの感染拡大に伴う対応については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
- (参考)所得要件の計算方法 (PDF 63.7KB)
- 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取り扱いについて(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
申請窓口
子ども未来部母子健康課 (盛岡市保健所 2階)
電話:019-603-8303
関係書類をそろえ、申請してください。
受付時間は、月曜から金曜日までの8時30分から17時30分まで(祝日・年末年始を除く)です。
来所申請を原則としますが、やむを得ない事情により、来所が難しい場合はお問い合わせください。
医療機関からの情報提供について
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。