8月から高校生相当年齢の方の医療費助成が現物給付になります

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広報ID1043681  更新日 令和5年7月26日 印刷 

令和5年8月1日から、高校生相当年齢の方の医療機関受診時のお支払いが自己負担額までになります。

高校生相当年齢の方の医療費助成の現物給付化

これまで、高校生相当年齢の方が県内の医療機関を受診する場合、窓口で一部負担金を支払い、給付申請書の提出により医療費を助成していました。8月1日からは、医療費受給者証を窓口で提示すると自己負担額だけの支払いで済むようになります。 

※一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者が医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

助成の範囲

医療機関等を受診した際の一部負担金(保険診療分)が対象になります。健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成しておりません。

助成額と自己負担額は以下のとおりです。

区分 助成額 自己負担額
住民税課税世帯の人 一部負担金から自己負担額を差し引いた額

レセプト(※)ごとに

入院外 750円

入院 2,500円

住民税非課税世帯の人 一部負担金の全額

なし

※レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書のことです。レセプトは、月単位で、患者ごと、医療機関ごと、加入保険ごと、レセプトの種類ごと(入院・入院外,医科・歯科・調剤薬局・訪問看護)に作成されます。なお、調剤薬局において、同じ月に複数の医療機関が発行した処方せんにより調剤したときは、発行元の医療機関ごとに作成されます。

助成を受けるには

医療費助成を受けるには、「受給者証」の交付申請が必要です。

詳しくは次のリンク先ををご覧ください。

ご注意ください

次の場合は、助成方法が異なります。

  • 医療機関等の窓口に「受給者証」を提示しなかったとき
  • 岩手県外の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要があります。後日、市の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。

給付申請は、受給者証と領収書(コピー可)を持参のうえ、市の窓口にお越しください。

災害共済給付制度の利用を

授業中や部活動中、登下校中など、学校の管理下でのケガは、「スポーツ振興センター」の災害共済給付制度をご利用ください。

この場合は、医療機関等の窓口では、受給者証を提示せず、一旦、一部負担金の全額をお支払いいただきます。

後日、学校を通じて医療費の申請を行うと、一部負担金+1割がスポーツ振興センターから給付されます。

災害共済給付制度の有効利用と医療費助成制度の維持のために皆様のご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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