結核定期健康診断実施報告書(医療機関・学校・福祉施設が報告する)

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広報ID1006626  更新日 令和6年1月15日 印刷 

医療機関・学校・福祉施設は、定期的に結核の健康診断を実施し、その結果を保健所へ報告してください。

医療機関・学校・福祉施設は結核の健康診断の実施と報告が必要です

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、医療機関、学校、福祉施設には定期結核健康診断の実施と、管轄保健所への実施報告が義務付けられています。実施義務者、対象者等は、次の表のとおりです。

結核定期健康診断の実施義務者、対象者、定期及び回数

実施義務者

施設区分

対象者

回数

事業者

学校(専修学校及び各種学校含み、幼稚園を除く)

病院、診療所、助産所

介護老人保健施設、介護医療院

社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

職員(業務に従事する職員)

年1回
施設の長

社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

救護施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

障害者支援施設

婦人保護施設

65歳以上の入所者

年1回
刑事施設 20歳以上の収容者 年1回
学校の長

大学(短期大学を含む)

高等学校

高等専門学校

専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)

本年度入学した学生・生徒

年1回

結核定期健康診断実施報告書の提出方法

添付ファイルの様式に必要事項を記載し、盛岡保健所保健予防課感染症対策担当へ送付してください。送付方法は、郵送、ファクス、Eメールのいずれかで構いません。

  • 郵送先:〒020-0884 盛岡市神明町3番29号
  • ファクス:019-654-5665
  • Eメール:hokenyobou@city.morioka.iwate.jp

報告の期限

 定期健康診断を実施した翌月の10日までに報告ください。(感染症法施行規則第27条の5)

 ※遅くとも、年度内(4月から3月まで)に実施した結核定期健康診断については、当該年度末(3月末)までに報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。