令和5年度 保育施設入園・転園申込みについて

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広報ID1002502  更新日 令和5年8月11日 印刷 

令和5年度の保育施設入園・転園申込みをされる方へ

このページは、2・3号認定(保育時間認定)で入園を希望する方向けになります。1号認定(教育時間認定)で入園を希望する方は、下記ページをご覧いただき各施設へ直接お問い合わせください。

  • 入園は毎月1日からです。
  • お子様が無理なく保育施設での生活に慣れるために、入園(転園)して概ね2週間、短い時間の保育となる期間(ならし保育)がありますので、ご協力お願いします。

保育施設入園申込案内・各種申請書等様式等について

保育施設へ申込みの際は、必ず保育施設入園申込案内をご覧ください。

申込み受付場所について

  • 原則、郵送による申込みをお願いします。郵送申込みと窓口申込みで受付期間が異なりますのでご注意ください。
  • 原則、郵送による申込みをお願いしておりますが、市外の教育・保育施設等に入園を希望される方、子どもの発達に不安をお持ちの方、その他特別な事情がある方については、子育てあんしん課入園係窓口にて直接申込みください。
  • 市外の施設の利用を希望される場合、申込み先の市区町村の締切日までに、申込み先の市区町村に書類が到達していなければなりませんので、時間に余裕を持ってご提出ください。希望施設のある市区町村の締切間近にご提出され、受付が間に合わなかった場合の責任は負いかねます。
  • 郵便事故等の責任は市で負いかねますので、レターパックライト等の追跡可能な郵便の利用をお勧めします
  • 長3封筒で送付する場合は94円以上の切手、角2封筒で送付する場合は120円以上の切手を貼り付けてください。
  • 令和3年10月の郵便法の改正により、普通郵便等の日数が多くかかることが見込まれますので、ご注意ください。
  • 電話による書類の到着確認の対応は致しかねます。4月一次入園選考のみ、締切後に書類受理に係るお知らせを送付します。

郵送受付場所

下記の宛先に郵送してください。

〒020-0884

盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所1階

子育てあんしん課入園係あて

窓口受付場所

窓口一覧
受付場所 開庁時間
子育てあんしん課入園係(盛岡市保健所1階) 8時30分から17時30分まで
都南総合支所税務福祉係(都南総合支所1階) 8時30分から17時30分まで
玉山総合事務所健康福祉課(玉山総合事務所1階) 8時30分から17時15分まで

保育施設の入園選考について

令和5年4月入園に係る申込み受付期間

  • 締切時間は各日17時30分です。
  • 玉山総合事務所健康福祉課の窓口は17時15分までとなりますのでご注意ください。
一覧
選考 郵送申込み受付期間 窓口申込み受付期間
一次選考

令和4年12月1日(木曜日)

~令和5年1月13日(金曜日)必着

令和4年12月12日(月曜日)

~令和5年1月31日(火曜日)

二次選考

令和5年2月1日(水曜日)

~令和5年2月28日(火曜日)必着

令和5年2月15日(水曜日)

~令和5年2月28日(火曜日)

三次選考

令和5年3月1日(水曜日)

~令和5年3月15日(水曜日)必着

令和5年3月8日(水曜日)

~令和5年3月15日(水曜日)

令和5年5月以降の入園に係る申込み受付期間

  • 締切時間は各日17時30分です。
  • 玉山総合事務所健康福祉課の窓口は17時15分までとなりますのでご注意ください。
一覧
入園希望月 郵送申込み受付期間 窓口申込み受付期間
令和5年5月

令和5年3月13日(月曜日)

~4月10日(月曜日)必着

令和5年3月20日(月曜日)

~4月10日(月曜日)

6月

令和5年4月11日(火曜日)

~5月10日(水曜日)必着

令和5年4月18日(火曜日)

~5月10日(水曜日)

7月

令和5年5月11日(木曜日)

~6月9日(金曜日)必着

令和5年5月18日(木曜日)

~6月9日(金曜日)

8月

令和5年6月10日(土曜日)

~7月10日(月曜日)必着

令和5年6月19日(月曜日)

~7月10日(月曜日)

9月

令和5年7月11日(火曜日)

~8月10日(木曜日)必着

令和5年7月19日(水曜日)

~8月10日(木曜日)

10月

令和5年8月11日(金曜日)

~9月8日(金曜日)必着

令和5年8月18日(金曜日)

~9月8日(金曜日)

11月

令和5年9月9日(土曜日)

~10月10日(火曜日)必着

令和5年9月19日(火曜日)

~10月10日(火曜日)

12月

令和5年10月11日(水曜日)

~11月10日(金曜日)必着

令和5年10月18日(水曜日)

~11月10日(金曜日)

令和6年1月

令和5年11月11日(土曜日)

~12月8日(金曜日)必着

令和5年11月20日(月曜日)

~12月8日(金曜日)

2月

令和5年12月9日(土曜日)

~令和6年1月10日(水曜日)必着

令和5年12月18日(月曜日)

~令和6年1月10日(水曜日)

3月

令和6年1月11日(木曜日)

~1月24日(水曜日)必着

令和6年1月18日(木曜日)

~1月24日(水曜日)

申込みに必要な書類について

新規入園申込みの場合

全員が提出必要な書類

  1. 令和5年度保育施設入園申込書(3枚目の保育施設入園に関する同意書及び誓約書を含みます。)(申込みをする子ども1名につき1部)
  2. 健康状態等調査票(申込みをする子ども1名につき1部)
  3. 教育・保育給付受給資格認定申請書(2・3号認定用)及びマイナンバー(個人番号)確認書類(申込みをする子ども1名につき1部)

マイナンバー(個人番号)の確認には以下のいずれかをご準備ください。(郵送にて提出する際は、コピーを添付してください。)

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • 個人番号通知書
  • 個人番号記載の住民票の写し
  1. 申込み月時点の保育を必要とする事由を確認する書類(保護者につき各1部)
保育を必要とする事由の一覧
保育を必要とする事由 提出書類
就労(月に48時間以上労働することを常態としていること) 就労証明書
妊娠中であるか、または出産後、間がないこと 母子健康手帳の表紙及び出産予定日のページの写し
疾病または障がい(保護者が病気、負傷、心身の障害を有すること)
  1. 傷病の治療を要する方
  • 診断書
  1. 障害のある方
  • 身体障がい1~2級、精神障がい1級、療育手帳A、介護保険要介護4~5のいずれかを有する方については、障害者手帳、介護保険被保険者証等の写し
  • 上記以外の方については、診断書
介護または看護(病気・障害等により長期にわたって介護・看護が必要な親族がおり、保護者が常時介護・看護にあたっていること)
  1. 障がい者や病人の看護・介護をする方
  • 身体障がい1~2級、精神障がい1級、療育手帳 A、介護保険要介護4~5、特別児童扶養手当1級いずれかを有する方については、看護等が必要な方の障害者手帳、介護保険被保険者証等の写し
  • 上記以外の方については、診断書
災害復旧(火災、風水害、地震などによる被害を受け、その復旧にあたっていること) 子育てあんしん課までお問い合わせください
求職活動(保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っていること) 申込時は不要
虐待やDVのおそれがあること 子育てあんしん課までお問い合わせください
就学(職業訓練校を含む)(月に48時間以上就学を常態としていること)
  1. 大学生、大学院生の方
  • 在学証明書
  1. 専門学生、職業訓練生の方
  • 在学証明書又は受講決定通知書、時間割表
その他盛岡市長が上記事項に類すると認める場合 子育てあんしん課までお問い合わせください
  1. 申込み保護者の本人確認書類(郵送にて提出する際は、コピーを添付してください。)
本人確認書類の一覧
1点で確認できるもの 2点で確認できるもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他官公署から発行された顔写真付き証明書
  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • その他官公署から発行された書類で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの(住民票の写し、住民票記載事項証明書を含む。)
  1. 口座振替依頼書※

※すでに保育施設に入園している子どもがいる世帯で、口座振替登録済みの場合、認定こども園及び小規模保育施設を希望する場合、3歳クラス~5歳クラスのお子さんの申込みのいずれかに該当する場合は、提出不要です。

その他世帯の状況により必要となる書類

一覧
世帯の状況 必要書類
単身赴任中の方 単身赴任先に居所をおいていることがわかる書類(公共料金支払証明書の写し等)※
認可保育所等で就労する保育士、保育教諭、看護師又は准看護師の方 保育士証、看護師免許証の写し又は准看護師免許証の写し
離婚前提別居中の方 申立書
旧制度幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園)にきょうだいが在園中の方 在園証明書(幼稚園在園児等1人につき 1部)

※単身赴任中の方について、住民票を赴任先に異動している方は提出不要です。

転園申込みの場合

全員が提出必要な書類

  1. 令和5年度保育施設転園申込書(申込みをする子ども1名につき1部)
  2. 健康状態等調査票(申込みをする子ども1名につき1部)

※育児休業取得中は原則転園の申込みはできません。

その他世帯の状況により必要となる書類

就労状況や世帯状況が変更になる場合には、就労証明書等の提出も併せて必要です。

入園選考の結果通知について

4月入園1次選考の結果は2月中旬に郵送で通知します。5月入園選考以降の結果は、締切日から概ね1週間後に内定した場合は電話連絡、保留となった場合は申込初回月のみ郵送で通知を送付します。

詳しくは令和5年度保育施設入園申込案内の9ページ及び13ページをご覧ください。

入園選考時の点数について

入園選考の際、父母などの就労時間・家庭状況などを数値化し、点数の高い方から順に入園を決定します。希望保育施設に空きがない場合などはお待ちいただくこととなります。点数表については下記をご覧ください。

保育料(利用者負担額)について

保育料(利用者負担額)については、下記をご覧ください。

保育料(利用者負担額)は、国、県、盛岡市の負担金とともに、保育施設を適切に運営するための経費をまかなうものとして、保護者の皆さんに負担していただいているものです。今後も、持続可能な保育事業を行うため、また、住民サービス・住民負担の観点から適正な利用者負担に努めてまいりますので、納付期限内の納付など、ご協力をお願いいたします。

保育料(利用者負担額)の算定について

保育料(利用者負担額)は、児童の年齢と父及び母の住民税額(市区町村民税所得割)【1月1日現在の住所地の市区町村が、前年の所得に基づいて賦課します。】を合算した額に応じて市で決定します。ただし、父及び母以外の方(祖父、祖母等)が主たる家計の主宰者にあたる場合は、その主たる家計の主宰者の市区町村民税の所得割額を合算した額を基に保育料(利用者負担額)を算定します。公立・私立、市内・市外保育施設を問わず盛岡市民は同じ算定方法です。未申告の方は、必ず申告をお済ませください。市区町村民税が把握できない場合は、暫定的に最高額で保育料(利用者負担額)が算定になりますのでご留意ください。

令和5年度分
保育料(利用者負担額)の算定期間 保育料(利用者負担額)の元になる市町村民税所得割額の年度
令和5年4月~令和5年8月分保育料(利用者負担額) 令和4年度市区町村民税所得割額
令和5年9月~令和6年3月分保育料(利用者負担額) 令和5年度市区町村民税所得割額

※修正申告等により税額が変更になった場合は、保育料(利用者負担額)についても変更になる場合があります。

※税額が変更になった場合は子育てあんしん課入園係までご連絡ください。

保育料(利用者負担額)の納付について

納付先等一覧
保育施設区分 納付先 納期限
  • 公立保育所(市内)
  • 私立保育所(市内・市外)
盛岡市 各月末日(末日が金融機関の閉行日の場合は翌開行日)
  • 認定こども園
  • 小規模保育施設(市内・市外)
各施設 各施設にご確認ください
  • 公立保育所(市外)
  • 公立認定こども園(市外)
  • 公立小規模保育施設(市外)
施設所在地の市区町村 施設所在地の市区町村にご確認ください

きょうだい児への軽減について【令和4年度まで】

保育料は、国の基準によって、同一世帯における子どもの人数、学齢、保育施設等の利用状況によって軽減措置があります。

小学校就学前の年長の子どもから順に2人目以降の子どもが保育施設等を利用している場合は、当該子どもにかかる保育料が軽減されます。

2人目の子ども:半額

3人目以降の子ども:無料

また、保護者の市民税の所得割額が57,700円未満の世帯は、年齢や保育施設等の利用に関わらず、保護者が監護する子どもから順に2人目以降の子どもの保育料の一部が軽減されます。

※保育施設等を利用している場合とは、認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、特例保育、企業主導型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設を利用している場合です。

(令和5年4月分から、市独自に世帯の第2子以降の保育料の無償化範囲を拡大しました。詳しくは後段の記載をご確認ください。)

盛岡市の保育料の減免について【令和2年度から】

盛岡市では令和2年度より0歳児から2歳児の保育料軽減の対象者を市独自に拡大しています。

世帯年収が概ね550万円未満相当の世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、第2子以降が対象です。第1子の年齢や保育施設利用の有無は問いません。

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

盛岡市の保育料の減免について【令和5年度から】

盛岡市では令和5年度より0歳児から2歳児の保育料軽減の取組をさらに拡大します。

令和5年4月から「世帯年収が概ね550万円未満相当」とする所得(税額)要件を廃止し、世帯の第2子以降(※)の保育料の無償化範囲を拡大しました。

最年長の子どもの年齢やきょうだいの保育施設の利用の有無は問わず、世帯の第2子以降の保育料は無償となります。

※ 保護者が監護する子どもから順に2人目以降の子ども

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

保育料の減免・免除について

保育施設に入所する2号・3号認定の児童の保護者が下記に該当する場合で一定の要件を満たすときは、申請により保育料が減免されることがありますので、子育てあんしん課へご相談ください。

一覧
種別 該当事由
減免
  1. 疾病、事業不振、廃業、失業などにより、年間所得額が前年の半分以下への減少が見込まれ、保育料の納入が著しく困難なとき
  2. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住居または家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金などにより補てんされるものを除く。)を受け、保育料の納入が著しく困難なとき
免除
  1. 生活保護法による被保護世帯となったとき
  2. 児童の疾病や保護者の市外への里帰り出産などやむをえない理由で欠席する際に、事前に翌月の欠席届を提出し、翌月の初日から末日まで登園しなかったとき

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 入園係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-626-7511 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。