被災者住宅再建事業に係る補助金について
広報ID1033931 更新日 令和4年4月20日 印刷
本事業の実施期間は、令和4年度末(令和5年3月末)までとなります。
- 実施期間の延長や繰上での終了などに関するお知らせは、このページで行います。
- 予算には限りがありますので、申請を検討している方は、事前に建築住宅課までお問い合わせください。
申込みできる人(世帯)
以下の条件を全て満たす被災した世帯の世帯主が申込みできます。
- 2011(平成23)年の東日本大震災及び津波により、岩手県内でその居住する住宅が全壊し、又は解体されたことにより、被災者生活再建支援金の基礎支援金(複数世帯100万円、単数世帯75万円)を既に受け取っていること。
- 盛岡市内に自宅を建設又は購入することとして、被災者生活再建支援金の加算支援金(複数世帯200万円、単数世帯150万円)を既に受け取っていること。
- 上記の住宅を取得し、居住していること。
被災者生活支援金(基礎支援金・加算支援金)に関するお問い合わせ窓口は、被災元の自治体ですので、御注意ください。
補助限度額
補助金額は、既に受け取っている基礎支援金の区分に基づきます。
基礎支援金の世帯区分 |
複数世帯 |
単数世帯 |
---|---|---|
補助金額 |
100万円 |
75万円 |
申請から支給までの流れ
- 窓口(又は郵送)で申請します。
- 申請内容に不備等がなければ、2~4週間で市から交付決定通知書を送付します。
- 窓口(又は郵送)で補助事業完了報告書と請求書類を提出します。
- 報告内容及び請求内容に不備等がなければ、1~2週間で指定する金融機関口座に振り込みます。
【注意】
市から交付決定通知がされなければ、請求することはできません。必ず上記の順で手続してください。
補助金の支給を受ける際に必要な書類
盛岡市役所本庁舎別館8階にある建築住宅課の窓口に、以下の書類を御提出ください。
なお、郵送による申請も可能です。
申請する時
- 申請書
- 被災者生活再建支援金の加算支援金(建設・購入)の申請書に添付したものと同じ契約書(建設請負契約書・不動産売買契約書)の写し
請求する時
- 補助事業完了報告書
- 申請に基づき取得した住宅の建物の登記書類
- 請求書
備考
以下の場合は、補助の対象となりません。
- 岩手県以外で居住する住宅が全壊又は解体された場合
- 補助を受けようとする住宅が2軒目の場合(補助対象となる住宅は、1世帯につき1軒のみです。)
- 被災した住宅が大規模半壊かつ未解体の場合
- 自己の居住を目的としない場合(例:店舗使用、売却・賃貸・譲渡目的など)
上記の要件を満たしても、建設・購入された建物の種類やかかった費用、契約した形態などにより、補助を受けられない場合があります。詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:019-626-7533 ファクス番号:019-622-6211
建設部 建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。