東日本大震災で被災した建物を新築または増築する場合の建築確認申請手数料などの減免を行う期間の延長について
広報ID1001699 更新日 令和4年3月18日 印刷
盛岡市は、東日本大震災により被災した建築物の新築、増築をする場合に一定の条件で、確認申請手数料などを免除する期間を、震災後11年以内から震災後12年以内に確認申請するものに延長しました。
次に該当する場合には、申請により建築確認申請手数料などの免除が受けられます。
対象
東日本大震災により建築物が被災(全壊、大規模半壊、半壊)し被災者が居住するための建築物を新築または増築しようとする場合で次の全てに当てはまるものが対象です。
- 被災した建築物と同じ用途の建築物であること。
- 専用住宅または第1種低層住居専用地域に建築できる兼用住宅であること。
- 被災した建築物の床面積の1.5倍以内であること。
- 震災前の用途以外の用途に供する部分は含めないこと。
- 平成24年4月16日の受付からとする。
対象となる期間
被災のあった日から12年以内(確認申請するもの)。
免除できる手数料
- 確認申請手数料(構造計算適合判定手数料は免除の対象外とする
- 中間検査手数料
- 完了検査申請手数料
- 建築基準法第43条第2項に規定する接道の認定又は許可申請手数料
提出書類
- 確認申請手数料等免除申請書
- り災証明書
- 被災した建築物の床面積がわかるもの
ダウンロード
- 東日本大震災で被災した建物を新築又は増築する場合の建築確認申請手数料等の減免について (PDF 92.1KB)
- 確認申請手数料等免除申請書 (PDF 139.0KB)
- 確認申請手数料等免除申請書 (Word 26.8KB)
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