マイナンバー通知カードの廃止について
広報ID1031056 更新日 令和2年5月28日 印刷
通知カード廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。
廃止後は、通知カードに記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得するまでに1か月半から2か月かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」(即日発行可能)
- 通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番される方については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から順次、簡易書留で個人番号通知書が郵送されます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民登録課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。