令和5年度市・県民税の申告が始まります

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広報ID1041648  更新日 令和5年1月25日 印刷 

令和5年度市・県民税の申告が始まります

令和5年度市・県民税の申告受付相談が始まります。申告期限は3月15日(水曜日)です。

なお、こちらの申告案内は広報もりおか令和5年1月1日号にも記載しています。

市・県民税の申告が必要な人

令和5年1月1日現在、盛岡市に住所があり、所得税の納税や還付申告の必要がなく、令和4年1月1日から令和4年12月31日まで収入があった人は申告が必要です。なお、収入がなかった人でも、申告が必要な場合があります。

市・県民税の申告書、手引きについて

申告書を提出する必要のある人は、手引きをご覧いただき、必要事項を記載の上、期限までに提出してください。詳しくは、令和5年度市民税県民税(国民健康保険税)申告書ダウンロードのページを参照してください。

市・県民税の申告に必要なもの

1.市・県民税申告書

 申告書が送付されない場合でも、申告会場に申告書を準備しています。

2.マイナンバーの確認と身元確認ができる書類

 詳しくは「個人住民税の申告の際にマイナンバー(個人番号)が必要になります」のページを参照してください。

3.前年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の収入がわかる書類

源泉徴収票(給与や公的年金)や支払調書(報酬) など
収支内訳書(営業等や農業、不動産所得がある人は、収入や経費、所得などを記入し、持参してください。)

4.所得控除の内容を証明する書類(前年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)に支払ったもの)

医療費控除明細書又は医療費通知(領収書の提出による医療費控除の申告受付は令和2年度申告で終了しました。)

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、社会保険料、寄附金、雑損失などの明細書、領収書または証明書

国民年金保険料、生命保険料、 地震保険料などの支払・控除証明書

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など

(注1)令和3年度から医療費控除を受ける場合には、必ず「医療費控除の明細書(任意様式でも可)」を提出することになります。提出が無い場合、医療費控除を受けられないことがあります。
(注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
(1)被保険者等の氏名 (2)療養を受けた年月 (3)療養を受けた人 (4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 (5)被保険者等が支払った医療費の額 (6)保険者等の名称
(注3)医療費控除(セルフメディケーション税制も含む)は、支払った医療費等が戻るものではありません。税金を計算する際に、他の控除と同じく所得額から差し引くことができるものです。医療費控除を受ける人は、領収書を集計し明細書を作成のうえ、申告書に記入してください。医療費控除(セルフメディケーション税制も含む)の申告の際に使用する明細書については、令和5年度市民税県民税(国民健康保険税)申告書ダウンロードのページを参照してください。医療費控除の計算方法については、「個人市・県民税の計算(所得金額と所得控除)」のページを参照してください。

市・県民税申告に関するお願い

申告会場へ来場する人へ

令和5年2月1日(水曜日)から3月15日(水曜日)まで、市・県民税の申告会場を設けます。
地区ごとの指定日は設けていないので、ご都合のよい日の会場へお越しください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送での申告を推奨しています。

郵送での提出が便利です

申告書は郵送で提出できます。早めに申告することができ、会場に出向く手間や待ち時間がかからず便利です。是非利用してください。

  • 提出には市・県民税の申告書と同封した「返信用封筒」を利用してください。
  • マイナンバーの確認と身元確認ができる書類は必ず写しを添付してください。原本は絶対に添付しないでください。医療保険の被保険者証を添付する場合、記号・番号の部分は復元できない程度に塗りつぶしてください。
  • 提出した「源泉徴収票」や「領収書・証明書」などは、原則として返却しません。添付資料や受付票の返送を希望する人は、提出の際、返信用封筒(返信分切手貼付のもの)を同封してください。
  • 控除の適用を受けようとする場合は、根拠資料の写しなどを同封してください。

(注)根拠が確認できない場合、控除を受けられないことがあります

営業や農業、不動産所得のある人へ

「収支内訳書の書き方」や前年の収支内訳書の控えなどを参考に、収入や経費について項目ごとにまとめた上で来場してください。また、確定申告の該当者ではないことを再度確認してから来場してください。

確定申告をする人へ

平成24年度から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得金額が20万円以下である場合は年金所得者の確定申告が不要となる制度ができたことにより、生命保険料控除や地震保険料控除等の適用を受けるために申告する人などで、市の申告会場が大変混み合っています。
所得税の確定申告をする人は、アイーナ会場(盛岡駅西口)で申告するようお願いします。

国民健康保険などに加入している人へ

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定において、前年中の所得を用います。国民健康保険などに加入している人が申告をしていない場合、それらの保険税額などに大きく影響しますので、前年中に収入がなかった人でも、どなたにも扶養されていない場合や市外に住民登録がある人に扶養されている場合は申告をしてください。

所得税の確定申告について

確定申告が必要な人

前年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得が次に該当する人は、所得税の確定申告が必要です。盛岡税務署の申告会場で申告してください。

1.給与収入(パート収入を含む)があった人で次に該当する人

  • 収入が2000万円を超えた人
  • 年末調整をした給与以外に営業や農業、不動産、雑、一時、譲渡などの所得が20万円を超えた人
  • 給与のみの所得で、社会保険料控除、医療費控除や住宅ローン控除などを受けて、所得税の還付申告をする人

2.公的年金の収入があった人で次に該当する人

  • 所得税の還付や納付の申告をする人(ただし、公的年金の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人は所得税の納付の申告は不要です。)

3.営業や農業、不動産、雑、一時、譲渡などの所得の合計額が所得控除額を超えた人

(注)給与等から源泉徴収された所得税額等が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。

確定申告することができる人(還付申告など)

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告することによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。盛岡税務署の申告会場で申告してください。

還付申告の具体例

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  • 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
  • 多額の医療費を支出したとき
  • 特定の寄附をしたとき

申告日程と申告会場

  • 会場:アイーナ7階 (注)アイーナ会場開設期間中、盛岡税務署には会場を設けていません
  • 日程:令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで
  • 時間:9時から16時まで(土曜日、日曜日、祝日は休み)
  • 休日の受付日時:令和5年2月19日(日曜日)と令和5年2月26日(日曜日)、9時から16時まで
    (注)会場の混雑緩和のため「入場整理券」が必要です。会場での当日配布とオンライン(LINE)による事前申込があります。詳しくは国税庁のホームページを御覧ください。

所得税や確定申告に関する問い合わせ

盛岡税務署
電話番号: 019-622-6141

事業税に関する問い合わせ

盛岡広域振興局県税部直税課
電話番号:019-629-6543

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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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