新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ
広報ID1034137 更新日 令和3年9月16日 印刷
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が相当減少した方で、市税を納期限内に納付することができない場合、猶予の申請をして認められることで
原則1年以内の期間で、市税を分割納付したり、納める時期を遅らせたりすることができます。
また、特例の徴収猶予を受けていた方で、事業等の収入が回復せず猶予を受けた税金について納税が困難のため、引き続き猶予を継続したい場合も、あらためて猶予の申請をして認められることで
原則1年以内の期間で、市税を分割納付したり、納める時期を遅らせたりすることができます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による猶予制度の適用について、盛岡市では迅速な事務処理を行うため、地方税法第15条の6の規程に基づく「申請による換価猶予」で対応しますので、ご了承ください。
納税の猶予制度
対象になる方
次の要件を満たす納税義務者または特別徴収義務者(個人・法人や規模は問いません)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、事業等に係る収入が減少したため、一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
判断については、これから先の半年間の事業資金を考慮するなど、申請される方の状況に配慮し適切に対応します。
対象になる税金
令和3年2月2日以降に納期限が到来する市・県民税(住民税)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税など、ほぼ全ての税目が対象。
申請の期限
納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)から6ヶ月以内に申請が必要です。納期限前でも申請できます。
なお、特例の徴収猶予を受けていた税金については、特例の徴収猶予の猶予期間終了までに申請が必要です。
申請に必要な書類
猶予申請書、財産目録、収支状況書の提出が必要です。様式は次の添付ファイルをご利用ください。納税課にもありますので、職員にお申し出ください。
記入方法などが分からない場合は、そのことをお知らせください。職員が聞き取りして対応します。
- 猶予申請書(盛岡市) (PDF 282.0KB)
- 猶予申請書(盛岡市) (Excel 28.9KB)
- 猶予申請書の記入例(個人用) (PDF 386.1KB)
- 猶予申請書の記入例(法人用) (PDF 420.7KB)
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による猶予制度の適用について、盛岡市では迅速な事務処理を行うため、地方税法第15条の6の規程に基づく「申請による換価猶予」で対応します。申請書等の書類は「徴収の猶予」と「換価の猶予」の兼用の様式になっています。
eLTAXでの申請
猶予の申請はeLTAX(エルタックス)でも申請できます。申請方法など詳しくは、次のリンク「LTA 地方税共同機構のホームページ」をご覧ください。
申請書等の必要書類は、上記の添付ファイルをお使いください。
新型コロナウイルス感染症の影響によらない場合
新型コロナウイルス感染症の影響ではない理由で納税が困難な場合も、猶予制度が利用できる場合があります。詳しくは次のリンク「納税の猶予制度」をご覧ください。
よくある質問
ご不明な点がありましたら、納税課(国民健康保険税は健康保険課)へお問い合わせください。
「事業等に係る収入」とは、何ですか。
「事業等に係る収入」とは、基本的には納税者の経常的な収入のことです。法人であれば売上高、個人の方であれば事業の売上、給与収入、不動産賃料による収入などです。
個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルス感染症の影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。
対象期間の損益が黒字の場合でも、猶予制度を利用できますか。
黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば、猶予制度を利用できます。
フリーランスも、猶予制度の対象になりますか。
フリーランスの方を含む事業所得者でも、収入減少などの要件を満たせば、猶予制度の対象になります。
パートやアルバイトの場合も、猶予制度の対象になりますか。
パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、確定申告により納税をする方は、収入減少などの要件を満たせば、猶予制度の対象になります。
白色申告の場合も、猶予制度の対象になりますか。
白色申告の場合も、収入減少などの要件を満たせば、猶予制度の対象になります。
収入が20%減少していない場合、猶予制度は利用できませんか。
収入の減少率が20%より少ない場合でも、状況によっては現行の猶予制度を利用できる場合があります。詳しくは、納税課(国民健康保険税については健康保険課)へご相談ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課 徴税北班・徴税南班
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:(徴税北班)019-613-8462 (徴税南班)019-613-8463
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