個人住民税(市・県民税) よくある質問

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広報ID1012586  更新日 令和3年5月31日 印刷 

質問学生でアルバイトをしていますが、市・県民税はかかりますか。

回答

学生の方でも所得が41万5000円(給与収入96万5000円)を超えれば、市・県民税が課税になります。                                                                           (令和2年度以前は所得が31万5000円(給与収入96万5000円)を超えれば、課税になります。)

なお、所得が一定以下の場合、勤労学生控除の適用があり、税額が低くなる場合があります。

また、未成年者は、合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、204万3999円以下)の場合、市・県民税は課税になりません。                                                              (令和2年度以前は合計所得金額が125万円以下(給与収入の場合、204万3999円以下)の場合、課税になりません。)                                   

詳しくは市民税課まで問い合わせください。

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