工場立地法に基づく届出手続きについて

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広報ID1021823  更新日 令和6年1月31日 印刷 

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適性に行われるようにするため、一定の業種及び規模の工場(特定工場)の新設、変更等を行う場合に、事前に届け出ることを義務付けています。

 法律の条文等については経済産業省のホームページをご覧ください。

特定工場とは

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱及び太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積(建築物の水平投影面積)が3,000平方メートル以上

届出の主な種類や時期

届出が必要

となる行為

届出の種類

届出の様式
(■必須、○該当する場合、△変更がある場合)

届出の時期

特定工場の新設
(敷地面積若しく

は建築面積の増加

または用途の変更

により特定工場と

なる場合を含む)

新設届

■ 様式1(特定工場新設(変更)届出書)
■ 様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書)
 ★いずれかを提出

事前
(新増設に

係る工事開始

の90日前まで)
※1

■ 別紙1(特定工場における生産施設の面積)

■ 別紙2(特定工場における緑地及び環境面積の面積及び配置)

○ 別紙3(工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置)
 ★工業団地特例を申請する場合

○ 別紙4(隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用)
 ★工業集合地特例を申請する場合

■ 様式例1(事業概要説明書)

■ 様式例2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図)

■ 様式例3(特定工場用利用状況説明書)
 ★図面は別添とする

■ 様式例4(特定工場の新設等のための工事の日程)
 ★図面は別添とする

特定工場の敷地面

積、建築面積、生

産施設面積、緑地

面積、環境施設面

積等の変更
(軽微な変更を除

く。※2)

変更届

■ 様式1 又は 様式B
△ 別紙1〜2
○ 別紙3〜4
■ 様式例1〜4

届出者の指名又は

住所の変更

氏名等変更届

様式3(氏名(名称、住所)変更届

事後

譲受、合併等によ

る地位の承継

承継届

様式4(特定工場承継届出書)

事後

特定工場の廃止

廃止届

特定工場廃止届出書

事後

※1 敷地面積の変更については、不動産移転登記の90日前までに届出が必要です。
なお、いずれの届出についても、実施制限期間の短縮申請(様式B)を同時に行うことにより、期間を短縮できる場合があります。

※2 軽微な変更とは、以下を指します。
 ・生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築物の建築面積の変更
 ・生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に係る部分の面積の合計が30平方メートル未満のもの。
 ・生産施設の撤去
 ・緑地又は緑地以外の環境施設の増加(増加と減少を同時に行う場合を除く。)

準則による面積制限

特定工場の新設又は変更をしようとする場合は、次の基準を満たさなければなりません。

項目

基準

生産施設面積

敷地面積の30〜65%以下(業種の区分により異なる)

緑地面積

敷地面積の20%以上(※1)

環境施設面積

敷地面積の25%以上

環境施設の配置

敷地面積の15%以上を敷地周辺部に配置

※1 市内一部地域では、地域未来投資促進法第9条 工場立地法の特例に基づき、緑地等の基準が緩和されています。

届出の提出

届出の種類に応じ、下記の書類をものづくり推進課へ提出してください。

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商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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